組合せ問題【宅建士試験頻出】

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最近の宅建士試験の問題は、組合せ問題が出題されています。

組合せ問題とは、「正しいものの組合せは?」、「誤っているものの組合せは?」を問う問題のことです。

組合せ問題は、運で正解しにくい問題で、より正確な知識が求められています。

組合せ問題は、宅建業法でよく出題されていますが、最近の宅建士試験では、法令上の制限でも出題されています。今後の宅建士試験でも、組合せ問題が出題される可能性が高いので、慣れていきましょう。

宅建士試験で出題された組合せ問題を見ていきましょう

問題【宅建業法】

  宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものの組合せはどれか。
 ア. Aが売主として宅地建物取引業者Bの媒介により、土地付建物の売買契約を締結した場合、Bが37条書面を作成し、その宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させれば、Aは、宅地建物取引士による37条書面への記名押印を省略することができる。
 イ. Aがその媒介により、事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合、当該公正証書とは別に37条書面を作成して交付するに当たって、宅地建物取引士をして記名押印させる必要はない。
 ウ. Aが売主としてCとの間で売買契約を成立させた場合(Cは自宅を売却して購入代金に充てる予定である。)、AC間の売買契約に「Cは、自宅を一定の金額以上で売却できなかった場合、本件売買契約を無条件で解除できる」旨の定めがあるときは、Aは、37条書面にその内容を記載しなければならない。

1.ア、イ

2.ア、ウ

3.イ、ウ

4.ア、イ、ウ

解答・解説

 

1番が正解です。

 ア. 複数の宅建業者が関与した場合、全ての宅建業者が37条書面の交付義務を負い
ます。本問の場合、37条書面は、Bが作成することができますが、AB双方の
宅地建物取引士の記名押印が必要となります。

よって、本問は、誤りです
 イ. 宅建業者は、宅地建物取引士に記名押印させなければなりません。たとえ、事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合でも、同様です。

よって、本問は、誤りです
 ウ. 売買の場合、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません。

よって、本問は、正しいです

問題【法令上の制限】

  次のアからウまでの記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のある、又は同法第34条の2の規定に基づき協議する必要のある開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、開発許可を受ける必要のある、又は協議する必要のある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。
 ア. 市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500平方メートルの開発行為
 イ. 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200平方メートルの開発行為
 ウ. 区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる4,000平方メートルの開発行為

1.ア、イ

2.ア、ウ

3.イ、ウ

4.ア、イ、ウ

解答・解説

 

1番が正解です。

 ア. 都市計画法29条1項3号において、「公益上必要な建築物の建築の用に供する目
的で行う開発行為については、開発許可は不要となる。」と規定されています。
しかし、同法施行令第21条26号において、「病院の用に供する施設である建築
物については、公益上必要な建築物に該当せず、開発許可(協議)が必要とな
る。」と規定されています。

都市計画法29条1項1号において、「市街化調整区域内における開発行為につい
ては、原則、規模を問わない。」とされています。

都市計画法34条の2において、「国又は都道府県等が行なう開発許可が必要とな
る開発行為については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が
成立することをもつて、開発許可があつたものとみなす。」と規定されていま
す。

すなわち、市街化調整区域内では、規模によって開発許可(協議)が不要となら
ず、病院は、開発許可(協議)が不要とならず、国等が行う開発行為について
は、都道府県知事との協議成立により、許可を得る必要はありません。

よって、本問は、協議が必要となります
 イ. 都市計画法29条1項1号、同法施行令19条において、「市街化区域内における開発行為については、原則、1,000平方メートル以上であれば、開発許可が必要である。」と規定されています。

都市計画法29条1項2号において、「市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものについては、開発許可が不要である。」と規定されています。すなわち、市街化区域内では、開発許可が不要ではありません。

よって、本問は、許可が必要となります
 ウ. 都市計画法29条1項3号において、「駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、開発許可が不要である。」と規定されています。

よって、本問は、許可が不要となります

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