民法の判決文問題は、最近の宅建士試験では、よく出題されています。
判決文問題を苦手と感じる方が多いのではないでしょうか?
しかし、判決文の問題は、判決文をしっかり読めば、解答が記載されていることが多いです。
今後の宅建士試験でも、判決文問題が出題される可能性が高いです。よって、判決文問題を繰り返し解いて、判決文を読むことに慣れてください。慣れない限り、判決文問題が得意となることはありません。
では、過去の宅建士試験で出題された民法の判決文問題を見ていきましょう。
過去の宅建士試験で出題されいる判決文問題
判決文問題1
債権譲渡に関する次の1から4までの記述のうち、下記判決文によれば、正しいものはどれか。
(判決文)
民法は、原則として債権の譲渡性を認め(民法第466条第1項)、当事者が反対の意思を表示した場合にはこれを認めない旨定めている(同条第2項本文)ところ、債権の譲渡`性を否定する意思を表示した譲渡禁止の特約は、債務者の利益を保護するために付されるものと解される。そうすると、譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は、同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益を有しないのであって、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、その無効を主張することは許きれないと解するのが相当である。
- 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるときに限り、債務者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。
- 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。
- 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。
- 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権譲渡禁止の特約は債務者の利益を保護するために付されるものであるので、債権者はいかなるときも当該譲渡が無効であることを主張することは許されない。
判決文問題1の解答・解説
判決文問題1は、3が正解となります。
判決文問題が出題された場合、まず、判決文の前提を知りましょう。前提さえ知れば、判決文の問題を正解することができます。
(前提)
「譲渡禁止特約があるにもかかわらず債権者が債権を譲渡した場合、債権者が、その特約があることを理由に、債権譲渡の無効を主張することができるのか?」の判決文です。
そして、この判決文は、「債務者に無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がある場合」に限って、債権者は、無効を主張することができると言っています。逆に、債務者に無効を主張する意思がないなど特段の事情がなければ、債権者は、無効を主張することができません。
- 本問は、「債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるときに限り、債務者が無効を主張することができる。」と記述されています。よって、本問は、誤りです。
- 本問は、「債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、債権者が無効を主張することができる。」と記述されています。よって、本問は、誤りです。
- 本問は「債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、債権者が無効を主張することができる。」と記述されています。よって、本問は、正しいです。
- 本問は、「債権者はいかなるときも当該譲渡が無効であることを主張することは許されない。」と記述されています。特段の事情があれば、債権者は、無効を主張することができるので、本問は、誤りです。
判決文問題2
次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
期間の定めのある建物の賃貸借において、賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当であり、保証人は、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れないというべきである。
- 保証人が期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のために保証契約を締結した場合は、賃貸借契約の更新の際に賃貸人から保証意思の確認がなされていなくても、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情がない限り、更新後の賃借人の債務について保証する旨を合意したものと解される。
- 期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のための保証人が更新後の賃借人の債務についても保証の責任を負う趣旨で合意した場合には、賃借人の未払賃料が1年分に及んだとしても、賃貸人が保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる事情がなければ、保証人は当該金額の支払義務を負う。
- 期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のための保証人が更新後の賃借人の債務についても保証の責任を負う場合、更新後の未払賃料について保証人の責任は及ぶものの、更新後に賃借人が賃借している建物を故意又は過失によって損傷させた場合の損害賠償債務には保証人の責任は及ばない。
- 期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のための保証人が更新後の賃借人の債務についても保証の責任を負う旨の合意をしたものと解される場合であって、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められるときには、保証人は更新後の賃借人の債務について保証の責任を負わない。
判決文問題2の解答・解説
判決文問題2は、3が正解となります。
(前提)
「賃貸借契約が終了し、更新をした場合、賃借人の保証人が、更新後も責任を負う必要があるのか?」についての判決文です。
そして、本問の判決文については、簡単に言いますと、原則、更新後においても、保証人は、責任を負っていきます。しかし、「反対の趣旨(=更新後の賃借人の債務について、保証は及ばないとする趣旨)をうかがわせる特段の事情がある場合」や「賃貸人の請求が信義則に反する場合」においては、保証人は、責任を負っていきません。
- 「反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情がない」のなら、保証人は、更新後も責任を負う、すなわち、更新後の賃借人の債務について保証する旨を合意したものと解されることになります。よって、本問は、正しいです。
- 「賃貸人が保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる事情がない」のなら、保証人は、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務について責任を負う、すなわち、未払賃料1年分の支払義務を負うことになります。よって、本問は、正しいです。
- 判決文において、「更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務について、保証人が責任を負う」となっており、賃料債務のみならず、損害賠償債務についても責任を負うことになります。よって、本問は、誤りです。
- 「賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められるとき」は、保証人は、責任を負いません。よって、本問は、正しいです。