平成29年(2017年)に実施された宅建士試験【権利関係】問14の問題(不動産登記法)と解説を掲載しています。
不動産登記法
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 建物の名称があるときは、その名称も当該建物の表示に関する登記の登記事項となる。
- 地上権の設定の登記をする場合において、地上権の存続期間の定めがあるときは、その定めも登記事項となる。
- 賃借権の設定の登記をする場合において、敷金があるときであっても、その旨は登記事項とならない。
- 事業用定期借地権として借地借家法第23条第1項の定めのある賃借権の設定の登記をする場合、その定めも登記事項となる。
【解答・解説】
- 正しい
建物の表示に関する登記の登記事項については、不動産登記法44条1項に定められています。 この条文によると、「建物の名称があるときは、その名称」についても建物の表示に関する登記の登記事項となっています。
- 正しい
地上権の登記の登記事項については、不動産登記法78条に定められています。 この条文によると、「存続期間の定めがあるときは、その定め」についても地上権の登記の登記事項となっています。
- 誤り
賃借権の登記の登記事項については、不動産登記法81条に定められています。 この条文によると、「敷金があるときは、その旨」についても賃借権の登記の登記事項となっています。
- 正しい
賃借権の登記の登記事項については、不動産登記法81条に定められています。 この条文によると、「事業用定期借地権として借地借家法第23条第1項の定めのある賃借権の設定の登記をするときは、その定め」も登記事項となっています。
A.3
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