【問31】8種制限問題と解説【2017年宅建士試験】

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「保証債務」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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平成29年(2017年)に実施された宅建士試験【宅建業法等】問31の問題(8種制限)と解説を掲載しています。

8種制限

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間でマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結しようとする場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

Bは自ら指定した自宅においてマンションの買受けの申込みをした場合においても、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行うことができる。
BがAに対し、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行った場合、その効力は、当該書面をAが受け取った時に生じることとなる。
Aは、Bとの間で、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う違約金について300万円とする特約を定めた場合、加えて、損害賠償の予定額を600万円とする特約を定めることができる。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし

【解答・解説】

ア.誤り
宅建業者の事務所等で買受けの申込みをした場合、クーリングオフをすることができません。
宅建業者の相手方がその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合における相手方の自宅又は勤務する場所は、宅建業者の事務所等に該当します。
よって、クーリングオフをすることができません。

 

イ.誤り
買主側が、申込みの撤回等をする場合、買主側は、書面で行う必要があります。なお、申込みの撤回等の効力は、書面を発した時に生じます。

 

ウ.誤り
宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超えることとなる定めをしてはなりません。
10分の2を超える定めをした場合、10分の2を超える部分については、無効となります。 よって、本問は違約金と損害賠償の予定額を合算すると900万円となり、600万円(3,000万円×2/10)を超えることになります。

A.4

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