【問32】営業保証金問題と解説【2017年宅建士試験】

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「保証債務」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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平成29年(2017年)に実施された宅建士試験【宅建業法等】問32の問題(営業保証金)と解説を掲載しています。

営業保証金

宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更となった場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、従前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託しなければならない。
  2. 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置するため営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、6月以上の期間を定めて申し出るべき旨の公告をしなければならない。
  4. 宅地建物取引業者は、営業保証金の還付があったために営業保証金に不足が生じたときは、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。

【解答・解説】

  1. 誤り
    金銭のみで営業保証金を供託している宅建業者は、主たる事務所を移転することにより、主たる事務所の最寄りの供託所が変わった場合、遅滞なく、移転する前に営業保証金を供託している供託所に、費用を予納して、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への保管替えを請求しなければなりません。
  2. 正しい
    事業を開始した宅建業者が、新たに、事務所を設置した場合、その設置した事務所分に相当する営業保証金を供託し、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、供託した旨の届出を免許権者にした後でなければ、その事務所で事業を開始することができません。
  3. 正しい
    宅建業者が、一部の事務所を廃止したことにより、宅建業者が供託している営業保証金について、超過額が発生した場合、宅建業者は、原則、還付請求権者に対して、6ヵ月を下回らない一定期間内(6ヵ月以上の一定期間内)に申し出るべき旨を公告します。そして、その期間内に還付請求権者からの申出がなかった場合に、営業保証金を取り戻すことができます。
  4. 正しい
    宅建業者は、営業保証金が還付されたために、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けたときには、その通知書の受領日から2週間以内にその不足額を供託する必要があります。
    なお、宅建業者は、その供託をした日から2週間以内に供託した旨を、免許権者に届け出る必要があります。

A.1

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