税その他(所得税、固定資産税、不動産取得税、印紙税、地価公示法、不動産鑑定評価基準、住宅金融支援機構、景表法、土地、建物など)の過去問題を〇×形式で出題しています。
解説を読んでも、「なぜ、解答がそうなるのか!」を理解できない方は、必ず、テキスト完成版・ポイント解説に戻って復習してください。
税その他〇×問題と解説
次の記述が正しければ〇、誤っていれば×をつけてください。
解答:×
受け取った権利金などの一時金は、原則、不動産所得となります。
しかし、権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、資産の譲渡があったものとして、賃借権の設定の対価として受け取った権利金は、譲渡所得に該当することになります。
解答:〇
地方税法432条1項において、「固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産課税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、一定の場合を除いて、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。」と規定されています。
解答:〇
地価公示法3条において、「標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常であると認められる一団の土地について選定するものとする。」と規定されています。
解答:〇
独立行政法人住宅金融支援機構法13条1項1号・同法施行令5条1項2号によれば、
証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する改良に必要な資金も含まれます。
解答:×
贈与の契約書においては、譲渡対価である金額がないため、記載金額のない契約書として、印紙税額は、200円となります。
よって、本問は、誤りです。
解答:×
法人の合併等よる不動産の取得には、不動産取得税が、課されません。
よって、本問は、誤りです。
解答:×
市場性を有しない不動産については、特殊価格を求める場合があります。
限定価格、特定価格については、市場性を有する不動産です。
よって、本問は、誤りです。
解答:〇
杭基礎には、木杭、既製コンクリート杭、鋼杭等があります。
解答:〇
丘陵地や台地の縁辺部の崖崩れについては、山腹で傾斜角が25度を超えると急激に崩壊地が増加するといえます。
この続きは、
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税その他の問題は、基礎的な問題から細かい問題まで幅広く出題されています。
だからこそ、受験生の多くの方が解ける問題を取りこぼしてはいけません。それに加え、細かい問題を1問でも多くの点数を取ることができれば、合格に直結します。