問21:問題(農地法)
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。
- 金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。
- 市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。
- 砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。
問21:解答・解説(農地法)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 正しい
「農地→農地以外(権利移動を伴わない農地の転用)」の場合に、農地法4条1項の許可が必要となります。
↓
本問は「原野(農地に該当しない:現況で判断)→農地」となっていますので、農地法4条1項の許可は不要となります。 - 誤り
簡単に言いますと、使用収益等する人が変わる!
この場合に、農地法3条1項の許可が必要となります。
↓
農地に抵当権を設定したからといって、使用収益する人が変わりません。
ですので、農地法3条1項の許可は不要となります。 - 誤り
本問は、市街化区域内の話で、かつ、農地法第4条1項の話すので、農業委員会への届出でよく、許可は不要です。 - 誤り
農地を農地以外のものにするために貸し付ける場合には、農地法5条1項の許可が必要となります。「一時的」であっても同じです
解答:1