【問26】宅建業免許の問題と解説【2019年(令和元年)宅建士試験】

2024年宅建士試験

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■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「時効」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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問26:問題(宅建業免許)

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせてはならないが、宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせることはできる。
  2. 宅地建物取引業とは、宅地又は建物の売買等をする行為で業として行うものをいうが、建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。
  3. 宅地建物取引業の免許を受けていない者が営む宅地建物取引業の取引に、宅地建物取引業者が代理又は媒介として関与していれば、当該取引は無免許事業に当たらない。
  4. 宅地建物取引業者の従業者が、当該宅地建物取引業者とは別に自己のために免許なく宅地建物取引業を営むことは、無免許事業に当たる。

問26:解答・解説(宅建業免許)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

≫2019年宅建士試験講評ページ

  1. 誤り
    宅建業者は、自己の名義をもって、他人に宅建業を営ませてはなりません。

    上記だけでなく、
    宅建業者は、自己の名義をもって、他人に、宅建業を営む旨の表示をさせ、又は宅建業を営む目的をもってする広告をさせてはなりません。 
  2. 誤り
    宅地建物取引業とは、宅地若しくは建物(建物の一部を含む。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいいます。
  3. 誤り
    宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方によれば、
    「免許を受けていない者が業として行う宅地建物取引に宅地建物取引業者が代理又は媒介として関与したとしても、当該取引は無免許事業に該当する。」とされています。
  4. 正しい
    宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業の免許を受けなければなりません。

    本問は、自己のために宅地建物取引業を営む(=従業者自身が宅地建物取引業を営む)と記載されていますので、宅地建物取引業者の免許が必要となります。

    免許を受けていないのであれば、無免許事業に該当することになります。 

解答:4

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