問42:問題(宅地の定義)
宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる。
- 宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わない。
- 都市計画法に規定する市街化調整区域内において、建物の敷地に供せられる土地は宅地である。
- 都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地である。
問42:解答・解説(宅地の定義)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 誤り
用途地域内外に関係なく、
建物の敷地に供されている土地は、宅建業法上の宅地に該当します。
↓
用途地域内の土地については、原則として、宅地に該当します。
しかし、例外として、用途地域内にある土地であっても、現在、道路・公園・河川・広場・水路の用に供されている土地については、宅地に該当しません。 - 正しい
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方において、「宅地」すなわち「建物の敷地に供せられる土地」とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わないものとするとされています。 - 正しい
肢1の解説とおり、建物の敷地に供せられる土地は、宅地に該当します。 - 正しい
肢1のとおり、用途地域内(本問では準工業地域内)の土地については、原則、宅地となります。ただし、現に道路・公園・河川・広場・水路である土地は除きます。
よって、建築資材置き場の用に供されているものは、宅地に該当します。
解答:1