2018年度宅建士試験が終わり、2019年度(令和元年)宅建士試験対策用の教材を販売してから、まだ数日しか経過していませんが、2020年度宅建士試験対策用の教材作成も終盤に差し掛かっています。
とうとう、改正民法が2020年度宅建士試験から本格的に出題されます。
なお、自筆証書遺言に関する自書要件の緩和などについては、2019年度(令和元年)から試験範囲となり、出題される可能性は十分にあります。
この記事は、2019年宅建士試験合格に向けて作成した記事です。
2020年宅建士試験から出題される改正民法などの一部を以下のページで掲載しています。
2019年(令和元年):絶対に合格!勉強し直すのは面倒
改正民法!
何も怖がることはありません。
これは、間違いないことですが、受験生の方からすれば、これは、すごく面倒なことです!
2020年度宅建士試験が初受験の方なら、最初から、改正民法を勉強しますので、問題ありませんが、2019年度(令和元年)宅建士試験受験を決めた皆さんは、2019年度(令和元年)宅建士試験合格に向けて現行民法を勉強していきます。
万が一、不合格!ということになれば
「現行民法→改正民法」
これは、すごく、面倒なことです。
ですので、必ず、2019年度(令和元年)宅建士試験で合格してください。
繰り返しになりますが、
勉強をし直す!受験生の方からすれば、とてつもなく面倒です!!
ですので、勉強第一に考え、出来る限り勉強をしてください。
そして、必ず、2019年(令和元年)宅建士試験に合格しましょう!!
既に出題されている!2019年度(令和元年)も?
改正民法が施行されていない段階から、実は、本試験でも出題されていたんです。
1つは、民法条文規定問題です。
とうとう、2018年度宅建士試験には出題されませんでしたが、
(正直、2018年宅建士試験までは、出題されるんだろうなぁ!と思っていたのですが・・・。)
2019年(令和元年)宅建士試験で出題されるのか?
これは、予想ですが、出題されない!と思っています。しかし、一応、2019年宅建士試験までは出題される!と思って、対策を立てますが・・・。
実は、民法条文規定問題だけでなく、改正民法に関連する問題が、出題されているんですよ!
2019年(令和元年)宅建士試験もこの傾向が続けば良いなぁ?と個人的には思っています。
この時期は焦ることも必要!
「必ず、2019年度宅建士試験に合格しなければなりません。宅建士合格広場で勉強すれば合格できますか?」
この質問は、数百件を超えるすごく多い質問の一つです。
正直に言いますと、「必ず」を目指すなら、丁寧な勉強をしてください!ということです。
2018年宅建士試験の合格点が何点なのか?
現時点では、わかりませんが、40点以上にはなりません。
ということは、丁寧な勉強をすれば合格できる!ということです。
丁寧な勉強とは、こちらが、「必ず使用してください!」とお願いしている教材及びコンテンツを全てを勉強する!ということです。
リベンジ組の方に多いのですが、自分がわかっている分野は、丁寧に勉強していない傾向があります。一番、怖いことは、わかった気になっている!ということです。
本試験前に集中してすごく勉強する!
これは、合格を目指す方なら当然なことです。
私共は、5月まで、すごく勉強してくだい!と、毎年、言っています。
誰しもが焦っていない時期です。だからこそ、皆さんは、5月が本試験と仮定してすごく勉強してください。
自分自身の勉強が正しいのか?自分自身が足りないのはどこか?など、ある程度、勉強をしない限り、わかりません。
早く気づけば気づくほど、修正するための時間は残されています。
正直、9月中旬に気づいたとしても、「絞る!」という不確実な方法でしかありません。
この記事を見てくださっている皆さん、もう既に宅建士合格広場の教材で勉強している皆さんは、5月に本試験である!と仮定して、今、焦って勉強してください。
繰り返しになりますが、
本試験直前は、
「自分は合格できるのか?」という焦りは、勉強してきた方なら当然の焦りで問題ありません。
これに対し、
「まだ全ての項目を勉強していない?」などの焦りは、先に進めば進むほど、復習を怠る可能性もあり、また、復習をすれば、先に進めないなど、最悪、合格を諦める!という最も選んではいけない選択肢を選ぶ可能性もあります。
初受験組の方からすれば、「まだ試験まで1年もある!焦る方がおかしい!!」と思うかもしれませんが、
私共は、後悔している受験生の方、本試験直前にどうしようもなく悩んでいた受験生の方などがいる!ということを知っています。
ですので、今は、焦って勉強してください!