2023年(令和5年)10月に実施されました宅建士試験の問36の問題(業務に関する規制)と解答・解説です。
問36:問題(業務に関する規制)
次の記述のうち、宅地建物取引業者Aが行う業務に関して宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
ア |
建物の貸借の媒介に際して、賃借の申込みをした者がその撤回を申し出たので、Aはかかった諸費用を差し引いて預り金を返還した。 |
イ |
Aは、売主としてマンションの売買契約を締結するに際して、買主が手付として必要な額を今すぐには用意できないと申し出たので、手付金の分割払いを買主に提案した。 |
ウ |
Aは取引のあったつど、その年月日やその取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他必要な記載事項を帳簿に漏らさず記載し、必要に応じて紙面にその内容を表示できる状態で、電子媒体により帳簿の保存を行っている。 |
エ |
Aはアンケート調査を装ってその目的がマンションの売買の勧誘であることを告げずに個人宅を訪問し、マンションの売買の勧誘をした。 |
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
問36:解答・解説(業務に関する規制)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
ア | 違反する |
宅地建物取引業者の相手方等(宅建業者を含む)が契約の申込みの撤回を行うに際し、宅地建物取引業者等は、既に受領した預り金を返還することを拒んではいけません。 ※諸費用を差し引いてはいけない! |
イ | 違反する |
宅地建物取引業者は、取引の相手方等(宅地建物取引業者を含む)に、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはなりません。 そして、本肢で問われている「手付の分割払い」は、信用の供与にあたります。 |
ウ | 違反しない |
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければなりません。 そして、帳簿に記載すべき事項が、電子計算機に備えられたファイル・磁気ディスクに記録され、必要に応じ、その事務所において電子計算機等を用いて明確に紙面に表示されるときは、その記録をもって、帳簿への記載に代えることができます。 |
エ | 違反する |
勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号・名称、勧誘を行う者の氏名、契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行ってはいけません。 |
解答:3
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