2023年(令和5年)10月に実施されました宅建士試験の問9の問題(賃貸借)と解答・解説です。
問9:問題(賃貸借)
Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が令和5年7月1日に締結された場合の甲建物の修繕に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 甲建物の修繕が必要であることを、Aが知ったにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
- 甲建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが必要な修繕を直ちにしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
- Bの責めに帰すべき事由によって甲建物の修繕が必要となった場合は、Aは甲建物を修繕する義務を負わない。
- 甲建物の修繕が必要である場合において、急迫の事情があるときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
問9:解答・解説(賃貸借)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 正しい
賃借物の修繕が必要で、次に掲げるときは、賃借人はその修繕をすることができます。
ア)賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき
イ)急迫の事情があるとき
※本肢は、ア)の話です。
↓
上記は、例外的な話で、
本来は、賃借物ですので、所有者ではない賃借人には、賃借物を修繕することができる!という権限は認められていません。(賃貸人が修繕義務を負う) - 誤り
肢1のア)のとおり、「賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき」となります。これに対し、本肢は、「Aが必要な修繕を直ちにしないとき」となっています。 - 正しい
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負いますが、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、修繕義務を負いません。
※賃借人の不注意で賃借物が破損したとします。この場合にまで、賃貸人は、修繕義務を負う必要はありませんよね。 - 正しい
本肢は、肢1のイ)の話です。
解答:2
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