平成29年度(2017年度)宅建士試験に対応するために、宅建士合格広場の教材について、法改正に伴う変更を行なっています。
宅建士試験では、法改正部分が出題される可能性があるので、試験当日までに法改正部分を把握して下さい。
法改正部分が宅建士試験で出題された場合、多くの受験生が正解することができるので、皆さんも、必ず、正解できるように準備していきましょう。
このページでは、平成29年度(2017年度)法改正部分で、本試験に出題される可能性が高い部分についてのみ記載していきます。宅建士試験合格のために、ご利用ください。
目次一覧
宅建業法の改正
重要事項(35条書面)
【新設】
賃貸住宅の媒介時に重要事項として説明すべき「管理の委託先」について、 賃貸住宅管理業者登録規程の登録を受けている賃貸住宅管理業者に管理が委託されている場合、管理者の氏名、住所に加え、登録番号も新たに説明しなければなりません。
【新設】
都市再生特別措置法第45条の21第3項の非常用電気等供給施設協定に係る承継効に関する規定について、重要事項として説明しなければなりません。
【新設】
建築基準法第60条の3第1項の特定用途誘導地区内の容積率制限及び建築面積制限に関する規定について、重要事項として説明しなければなりません。
【改定前】
宅地又は建物の取得者又は借主が宅建業者の場合でも、重要事項を記載した書面(35条書面)を交付して、重要事項の説明をしなければならない。
【改定後】
宅地又は建物の取得者又は借主が宅建業者の場合、重要事項の説明については、説明を必要とせず、重要事項を記載した書面(35条書面)の交付のみで足りる。
営業保証金・弁済業務保証金の還付
【改定前】
宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
※上記の規定により、宅建業者と宅建業に関し取引をすることにより損害を被った者が、営業保証金から弁済を受けることができます。
【改定後】
宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
※消費者救済の観点から、宅建業者が、弁済の対象者でなくなりました。
【改定前】
保証協会の社員である宅建業者と宅建業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む。)で、その取引により生じた債権を有する者は、弁済業務保証金から還付を受けることができます。
【改定後】
保証協会の社員である宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)で、その取引により生じた債権を有する者は、弁済業務保証金から還付を受けることができます。
保証協会【研修・業務】
【改定前】
保証協会は、社員である宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む)の有するその取引により生じた債権に関し弁済をする義務がある。
【改定後】
保証協会は、社員である宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く)の有するその取引により生じた債権に関し弁済をする義務がある。
【新設】
次の規定が新設されました。
- 保証協会は、全国の宅地建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人に対して、宅地建物取引士等に対する研修の実施に要する費用の助成をすることができる。
- 宅地建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人は、宅地建物取引士等がその職務に関し必要な知識及び能力を効果的かつ効率的に習得できるよう、法令、金融その他の多様な分野に係る体系的な研修を実施するよう努めなければならない。
媒介契約
【新設】
次の規定が新設されました。
媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。
なお、上記の規定に反する特約は、無効とする。
供託所等に関する説明【法35条の2】
【改定前】
宅建業者は、宅建業者の相手方等に対して、売買、交換、貸借の契約が成立するまでの間に、「営業保証金を供託している主たる事務所の最寄りの供託所」等や「保証協会の社員である旨」等を説明しなければならない。
【改定後】
宅建業者は、宅建業者の相手方等(宅建業者を除く。)に対して、売買、交換、貸借の契約が成立するまでの間に、「営業保証金を供託している主たる事務所の最寄りの供託所」等や「保証協会の社員である旨」等を説明しなければならない。
従業者名簿の記載事項
【改定前】
宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
【改定後】
宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
従業者の「住所」が、従業者名簿に記載する必要がなくなりました。
民法・判例の改正
再婚禁止期間等
【改定前】
民法733条1項において、「女は、前婚の解消又は取消しの日から6ヵ月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」と規定されていました。
民法733条2項において、「女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、民法733条1項の規定を適用しない。」と規定されていました。
民法746条において、「民法733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から6ヵ月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない。」と規定されていました。
【改定後】
民法733条1項は、「女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」と改正されました。
民法733条2項は、「民法733条1項の規定は、(1)女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合、(2)女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合には、適用しない。」と改正されました。
民法746条は、「民法733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して100日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。」と改正されました。
遺産分割(判例)
【改定前】
普通預金などは可分債権であり、法定相続分に応じて分割されることになり、遺産分割の対象となりません。
【改定後】
共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となります。
建築基準法の改正
用途制限
【改定前】
ナイトクラブは、原則、商業地域と準工業地域で建築することができます。
【改定後】
ナイトクラブは、原則、近隣商業地域、商業地域、準工業地域で建築することができます。また、客席の部分の床面積の合計が200平方メートル未満の場合には、上記の地域の他、準住居地域で建築することができます。
セット教材購入者の方は、上記の事項を暗記し終えた後は、必ず、法改正の問題【平成29年度版】を解きましょう。