2023年度版(令和5年度版)法改正【宅建士試験】

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民法の代理の勉強を終えた方は、代理の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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毎年、法改正部分が宅建士試験で出題されております。皆さんも、必ず、正解できるように準備しておきましょう。
2023年度(令和5年)宅建士試験に対応するために、宅建士合格広場から販売している教材に関しては、法改正に伴う変更を行なっています。是非、ご利用ください。

※このページは、改正論点の一部のみを掲載しております。フルセット教材購入者の方は、専用ページ内&復習まとめ集等でご確認ください。(改正論点の解説は、ポイント解説等でご確認ください。)

宅建業法

35条書面・37条書面等

【改正前】

  • 宅地建物取引業者は、宅地建物の売買契約等の締結前に、宅地建物取引士をして、重要事項説明書に記名押印の上、契約当事者に対しこれを交付して説明をさせなければなりません。
  • 宅地建物取引業者は、宅地建物の売買契約等の締結時に、宅地建物取引士が記名押印した契約条件等を記載した書面を、契約当事者に交付しなければなりません。

【改正後】

重要事項説明書(35条書面)、契約締結時書面(37条書面)への押印義務は廃止されました。
また、書面の交付については、相手方の承諾を得た上で、電磁的方法による交付が可能となりました。

※媒介契約締結時書面、指定流通機構への登録を証する書面なども、依頼者の承諾を得た上で、電磁的方法による交付が可能となりました。

※上記の他に、施行令なども改正(新設を含む)されています。なお、フルセット教材購入者の方は、専用ページ内&復習まとめ集等に掲載していますので、そちらでご確認ください。(改正論点の解説は、ポイント解説等でご確認ください。)

民法

隣地使用権

【改正前】

土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができます。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできません。

【改正後】

土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができます。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできません。

  1. 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
  2. 境界標の調査又は境界に関する測量
  3. 民法233条3項による越境した枝の切取り

※上記の規定により、隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければなりません。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足ります。

※この他にも論点あり!

ライフラインの設備の設置・使用権

【新設】

土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができます。

※この他にも論点あり!

越境した竹木の枝の切取り

【改正前】

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができます。

【改正後】

上記の話(改正なし)が原則となりますが、

次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができます。
  1. 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
  2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
  3. 急迫の事情があるとき。

所有者不明不動産管理命令

【新設】

所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地・建物(所有者不明土地・建物)について、裁判所が、利害関係人の請求を受けて、その土地・建物(所有者不明土地・建物)を対象として、所有者不明土地管理人・所有者不明建物管理人による管理を命ずる処分(所有者不明土地管理命令・所有者不明建物管理命令)をすることができます。

※この他にも論点あり!

管理不全不動産管理命令

【新設】

所有者による管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある土地・建物(管理不全土地・建物)について、裁判所が、利害関係人の請求を受けて、その土地・建物(管理不全土地・建物)を対象として、管理不全土地管理人・管理不全建物管理人による管理を命ずる処分(管理不全土地管理命令・管理不全建物管理命令)をすることができます。

※この他にも論点あり!

※民法は、上記に加え、共有・相続なども改正されています。フルセット教材購入者の方は、専用ページ内&復習まとめ集等に掲載していますので、そちらでご確認ください。(改正論点の解説は、ポイント解説等でご確認ください。)

借地借家法

【改正前】

次の書面は、公正証書などの書面によりする必要があります。
・一般定期借地権の特約
・取壊し予定の建物の賃貸借の特約
・定期建物賃貸借の「契約」「事前説明書面」

【改正後】

書面の交付については、電磁的方法による交付が可能となりました。
なお、「定期建物賃貸借の事前説明書面」の交付については、相手方の承諾を得た上で、電磁的方法による交付が可能となりました。

不動産登記法

共同申請

【改正前】

遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければなりません。

【改正後】

遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができます。

買戻しの特約に関する登記の抹消

【新設】

買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から10年を経過したときは、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができます。

建築基準法

居室の採光

【改正後】

住宅の居室に必要となる採光上有効な窓その他の開口部の面積のその床面積に対する割合についてですが、 原則として、7分の1以上です。 しかし、照明設備の設置等の措置が講じられているときは、10分の1までの範囲内とすることができます。

容積率

【新設】

次に掲げる建築物の部分の床面積は、延べ面積に算入しません。

  • 住宅・老人ホーム等に設ける機械室その他これに類する建築物の部分(給湯設備その他の国土交通省令で定める建築設備を設置するためのものであって、市街地の環境を害するおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの

※建築基準法は、上記の論点以外にも改正(新設を含む)されています。フルセット教材購入者の方は、専用ページ内&復習まとめ集等に掲載していますので、そちらでご確認ください。(改正論点の解説は、ポイント解説等でご確認ください。)

景表法

物件名称の使用基準

【改正前】

  • 物件が公園、庭園、旧跡その他の施設から直線距離で300メートル以内に所在している場合は、これらの施設の名称を用いることができます。
  • 物件の面する街道その他の道路の名称(坂名を含む。)を用いることができます。

【改正後】

  • 物件が公園、庭園、旧跡その他の施設又は海(海岸)、湖沼若しくは河川の岸若しくは堤防から直線距離で300メートル以内に所在している場合は、これらの名称を用いることができます。
  • 物件から直線距離で50メートル以内に所在する街道その他の道路の名称(坂名を含む。)を用いることができます。

不当表示

【改正前】

物件からの眺望若しくは景観又は物件を中心とした眺望若しくは景観を示す写真、絵図又はコンピュータグラフィックスによる表示であって、事実に相違する表示又は実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示をしてはなりません。

【改正後】

物件からの眺望若しくは景観又は物件を中心とした眺望若しくは景観を示す写真、動画、絵図又はコンピュータグラフィックスによる表示であって、事実に相違する表示又は実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示をしてはなりません。

特定事項の明示義務

【改正前】

  • 建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、その旨を表示し、これらの部分の面積がおおむね10パーセント以上である場合は、併せてその面積を明示しなければなりません。
  • 道路法第18条第1項の規定により道路区域が決定され、又は都市計画法第20条第1項の告示が行われた都市計画道路等の区域に係る土地についてはその旨を明示しなければなりません。
  • 土地が擁壁によっておおわれないがけの上又はがけの下にあるときは、その旨を明示しなければなりません。

【改正後】

  • 建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、その旨を表示し、セットバックを要する部分の面積がおおむね10パーセント以上である場合は、併せてその面積を明示しなければなりません。
  • 道路法第18条第1項の規定により道路区域が決定され、又は都市計画法第20条第1項の告示が行われた都市計画施設の区域に係る土地についてはその旨を明示しなければなりません。
  • 土地が擁壁によっておおわれないがけの上又はがけの下にあるときは、その旨を明示しなければなりません。この場合において、当該土地に建築(再建築)するに当たり、制限が加えられているときは、その内容を明示しなければなりません。

物件の内容・取引条件等に係る表示

【改正前】

  • 〔交通の利便性〕
    公共交通機関は、現に利用できるものを表示し、特定の時期にのみ利用できるものは、その利用できる時期を明示して表示することができます。ただし、新設の路線については、現に利用できるものと併せて表示する場合に限り、路線の新設に係る国土交通大臣の許可処分又はバス会社等との間に成立している協定の内容を明示して表示することができます。
  • 〔各種施設までの距離又は所要時間〕
    道路距離又は所要時間を表示するときは、起点及び着点を明示して表示しなければなりません(他の規定により当該表示を省略することができることとされている場合を除く。)。
  • 〔住宅ローン等〕
    住宅ローンについては、次の事項を明示して表示しなければなりません。
    ア)金融機関の名称若しくは商号又は都市銀行、地方銀行、信用金庫等の種類
    イ)提携ローン又は紹介ローンの別
    ウ)融資限度額
    エ)借入金の利率及び利息を徴する方式(固定金利型、変動金利型等の種別)又は返済例(借入金、利率等の返済例に係る前提条件を併記すること)
  • 〔価格・賃料〕
    住宅(マンションにあっては、住戸)の価格は、すべての住戸の価格を示すことが困難であるときは、新築分譲住宅及び新築分譲マンションの価格については、1戸当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する住宅又は住戸の戸数を表示しなければなりません。この場合において、販売戸数が10戸未満であるときは、最多価格帯の表示を省略することができます。

【改正後】

  • 〔交通の利便性〕
    公共交通機関は、現に利用できるものを表示し、特定の時期にのみ利用できるものは、その利用できる時期を明示して表示することができます。ただし、新設の路線については、路線の新設に係る国土交通大臣の許可処分又はバス会社等との間に成立している協定の内容を明示して表示することができます。
  • 〔各種施設までの距離又は所要時間〕
    道路距離又は所要時間を表示するときは、起点及び着点を明示して表示しなければなりません(他の規定により当該表示を省略することができることとされている場合を除く。)。なお、道路距離又は所要時間を算出する際の物件の起点は、物件の区画のうち駅その他施設に最も近い地点(マンション及びアパートにあっては、建物の出入口)とし、駅その他の施設の着点は、その施設の出入口(施設の利用時間内において常時利用できるものに限る。)とします。
  • 〔住宅ローン等〕
    住宅ローンについては、次の事項を明示して表示しなければなりません。
    ア)金融機関の名称若しくは商号又は都市銀行、地方銀行、信用金庫等の種類
    イ)削除
    ウ)削除
    エ)イ)借入金の利率及び利息を徴する方式(固定金利型、変動金利型等の種別)又は返済例(借入金、利率等の返済例に係る前提条件を併記すること)
  • 〔価格・賃料〕
    住宅(マンションにあっては、住戸)の価格は、取引する全ての住戸の価格を表示しなければなりません。ただし、新築分譲住宅、新築分譲マンション及び一棟リノベーションマンションの価格については、パンフレット等の媒体を除き1戸当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する住宅又は住戸の戸数のみで表示することができます。また、この場合において、販売戸数が10戸未満であるときは、最多価格帯の表示を省略することができます。

優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例

【改正後】

  • 適用対象から特定の民間再開発事業の用に供するための土地等の譲渡が除外されます。
  • 開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う者に対する土地等の譲渡に係る開発許可について、次に掲げる区域内において行われる開発行為に係るものに限定されます。
    イ.市街化区域
    ロ.市街化調整区域
    ハ.区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域(用途地域が定められている区域に限る。)

※このページは、改正論点の一部のみを掲載しております。フルセット教材購入者の方は、専用ページ内&復習まとめ集等でご確認ください。(改正論点の解説は、ポイント解説等でご確認ください。)

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