平成28年度版法改正【宅建士試験】

■□問題にチャレンジ■□

民法の意思表示の勉強を終えた方は、意思表示の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

≫問題ページはこちらから

平成28年度宅建士試験に対応するために、宅建士合格広場の教材について、法改正に伴う変更を行なっています。

宅建士試験では、法改正部分が出題される可能性もあるので、試験当日までに法改正部分を把握して下さい。法改正部分が宅建士試験で出題された場合、多くの受験生が正解することができるので、皆さんも、必ず、正解できるように準備していきましょう。

このページでは、平成28年度法改正に伴う変更部分について記載していきます。宅建士試験合格のために、ご活用下さい。

固定資産税の改正

新築住宅に係る固定資産税の減額措置の特例

【改定前】

平成28年3月31日までに新築された住宅用家屋が適用対象となります。

※平成21年6月4日~平成28年3月31日までに、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅を新築した場合も、減額されます。

【改定後】

〇適用期限が延長されました。

平成30年3月31日までに新築された住宅用家屋が適用対象となります。

※平成21年6月4日~平成30年3月31日までに、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅を新築した場合も、減額されます。

耐震改修工事に係る固定資産税の減額措置の特例

【改定前】

耐震改修工事が完了した日が、平成25年1月1日~平成27年12月31日の場合、翌年度から1年度分、減額されます。

※通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅については、耐震改修工事が完了した年の翌年度から2年度分、減額されます。

【改定後】

〇適用期限が延長されました。

耐震改修工事が完了した日が、平成25年1月1日~平成30年12月31日の場合、翌年度から1年度分、減額されます。

※通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅については、耐震改修工事が完了した年の翌年度から2年度分、減額されます。

省エネ改修工事に係る固定資産税の減額措置の特例

【改定前】

平成20年4月1日から平成28年3月31日までの間に、一定の省エネ工事が行われたものが適用対象となります。

【改定後】

〇適用期限が延長されました。

平成20年4月1日から平成30年3月31日までの間に、一定の省エネ工事が行われたものが適用対象となります。

〇適用要件が追加されました。

改修後の住宅床面積が50平方メートル以上であること(改修工事が平成28年4月1日以降の場合)が適用対象となります。

バリアフリー改修工事に係る固定資産税の減額措置の特例

【改定前】

平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われたものが適用対象となります。

【改定後】

〇適用期限が延長されました。

平成19年4月1日から平成30年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われたものが適用対象となります。

〇適用要件が追加されました。

改修後の住宅床面積が50平方メートル以上であること(改修工事が平成28年4月1日以降の場合)が適用対象となります。

〇適用要件が拡充されました。

平成19年1月1日以前から所在する住宅のみに対象が限定されていましたが、改修工事が平成28年4月1日以降の場合には、築後10年以上経過した住宅も適用対象となります。

登録免許税の改正

住宅家屋に関する所有権保存登記の税率軽減の特例

【改定前】

個人が、平成21年6月4日から平成28年3月31日までの間に、特定認定長期優良住宅の新築をし、又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合、適用対象となります。

個人が、平成24年12月4日から平成28年3月31日までの間に、認定低炭素住宅の新築をし、又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合、適用対象となります。

【改定後】

〇適用期限が延長されました。

個人が、平成21年6月4日から平成30年3月31日までの間に、特定認定長期優良住宅の新築をし、又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合、適用対象となります。

個人が、平成24年12月4日から平成30年3月31日までの間に、認定低炭素住宅の新築をし、又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合、適用対象となります。

住宅家屋に関する所有権移転登記の税率軽減の特例

【改定前】

個人が、平成21年6月4日から平成28年3月31日までの間に、特定認定長期優良住宅の新築をし、又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合、適用対象となります。

個人が、平成24年12月4日から平成28年3月31日までの間に、認定低炭素住宅の新築をし、又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合、適用対象となります。

【改定後】

〇適用期限が延長されました。

個人が、平成21年6月4日から平成30年3月31日までの間に、特定認定長期優良住宅の新築をし、又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合、適用対象となります。

個人が、平成24年12月4日から平成30年3月31日までの間に、認定低炭素住宅の新築をし、又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合、適用対象となります。

不動産取得税の改正

一定の住宅を取得した場合の課税標準の特例

【改定前】

特例適用住宅が、平成28年3月31日までの間に取得された認定長期優良住宅の場合、適用対象となります。

【改定後】

〇適用期限が延長されました。

特例適用住宅が、平成30年3月31日までの間に取得された認定長期優良住宅の場合、適用対象となります。

所得税の改正

相続した空き家を譲渡した場合の3000万円特別控除

〇相続した空き家を譲渡した場合の3000万円特別控除が創設されました。

(制度の概要)

被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合、当該家屋又は土地の譲渡所得から最高3,000万円を控除することができます。この特例の規定を受けるための主な要件は、所得税テキストをご参照ください。

住宅ローン控除

〇非居住者(簡単に言うと、海外転勤者など海外に住んでいる人)が住宅の取得等をする場合でも、一定の要件を満たせば。住宅ローン控除の適用を受けられるようになりました。一定の要件については、所得税テキストをご参照ください。

贈与税の改正

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税

【改正前】

直系尊属(父、母、祖父母など。年齢は何歳でもよいです)から住宅取得等資金の贈与を受けた贈与者の20歳以上である直系卑属(子供・孫など)は、一定の要件を満たせば、基礎控除額の他に一定額が非課税となります。

なお、一定額とは、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結が平成27年中であれば、1,000万円(質の高い住宅家屋については、1,500万円)です。

【改正後】

上記の「一定額」が改正されます。

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結が平成28年中であれば、700万円(質の高い住宅家屋については、1,200万円)となります。

 

都市計画法

審査請求前置

【改正前】

都市計画法52条において、「開発許可等の処分の取消しの訴え(一定の訴えを除きます)は、当該処分についての審査請求に対する開発審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。」と規定されていました。

【改正後】

上記の規定がなくなりました。ゆえに、開発審査会の裁決を経ることなく訴訟が可能になりました。

 

建築基準法

構造計算適合性判定

【改正前】

構造計算適合性判定を要する建築物の場合、建築主事等を通して構造計算適合性判定機関へ判定依頼を行っていました。

【改正後】

平成27年6月1日以降に建築確認の申請を行う場合、構造計算適合性判定を建築主が構造計算適合性判定機関へ直接申請するようになりました。

検査済証を受けるまでの建築物の使用制限

 【改正前】

特定行政庁(一定の場合には、建築主事)が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めて仮使用の承認をしたときには、検査済証の交付前であっても仮使用することができます。

【改正後】

特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときには、検査済証の交付前であっても仮使用することができます。

上記の改正に加え、下記の規定が新たに設けられました。

建築主事及び指定確認検査機関が国土交通大臣の定める基準に適合していることを認めたときには、検査済証の交付前であっても仮使用することができます。

※「承認→認定」に変更、指定確認検査機関が認めた場合も仮使用OK!

容積率

【改正前】

建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除きます)の床面積については、その建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1まで、その建築物の延べ面積に算入しません。

【改正後】

建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ一メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下「老人ホーム等」という。)の用途に供する部分(政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。)の床面積については、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1まで、延べ面積に算入しません。

※老人ホーム等についても、地下室の容積率の特例が適用されることになりました。

審査請求前置

【改正前】

建築基準法96条において、「建築基準法令の規定による処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する建築審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。」と規定されていました。

【改正後】

上記の規定がなくなりました。ゆえに、開発審査会の裁決を経ることなく訴訟が可能になりました。

 

農地法

農地法4条、5条の許可権者

【改正前】

原則、都道府県知事の許可が必要となります。しかし、農地の面積が4ヘクタールを超えていれば、農林水産大臣の許可が必要となります。

【改正後】

原則、都道府県知事の許可が必要となります。なお、農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(指定市町村という。)の区域内にあっては、指定市町村の長の許可が必要となります。

上記以外の農地転用制度の改正

【新設】

農地法4条の許可を受けようとする者は、一定の申請書を農業委員会を経由して、都道府県知事等に提出しなければならない。なお、農業委員会は、申請書に意見を付して都道府県知事等に送付しなければなりません。なお、5条許可の場合も同様です。

農業委員会が上記の意見を述べようとするときは、

30アール超の転用⇒原則、都道府県機構の意見を聴く必要があります。

30アール以下の転用⇒都道府県機構の意見を聴くことができます。

その他

【新設】

指定市町村内にある指定市町村が、農地法4、5条の許可が必要となる行為をする場合、指定市町村と指定市町村長との協議が成立することをもって、4条、5条の許可があったものとみなされる。

 

不当景品類及び不当表示防止法

課徴金制度の導入

〇課徴金対象行為(優良誤認表示、有利誤認表示)をした事業者に対し、原則、課徴金が課せられることになりました。

※課徴金の金額は、課徴金対象行為をした期間(最長3年)における課徴金対象行為に係る商品・役務の政令で定める方法により算定した売上額の3%です。

※課徴金の金額が、150万円未満の場合、課徴金を賦課しない。

※課徴金対象行為をした事業者が相当の注意を怠った者でないと認められるときは、課徴金を賦課しない。

セット教材購入者の方は、上記の事項を暗記し終えたら、必ず、法改正の問題を解きましょう。

→平成28年度版法改正の問題

お問い合わせ

宅建士合格広場から販売している教材に関するお問い合わせは、こちらからお願い致します。    

≫お問い合わせフォームでのお問い合わせ・ご相談

お問い合わせページへ

≫販売教材に関するよくある質問を掲載しております。

よくある質問ページへ