2020年度版(令和2年度版)法改正【宅建士試験】

■□問題にチャレンジ■□

民法の代理の勉強を終えた方は、意思表示の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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2020年度(令和2年)宅建士試験に対応するために、宅建士合格広場から販売している教材に関しましては、法改正に伴う変更を行なっています。是非、ご利用ください。 宅建士試験当日までに法改正部分を把握するようにしてください。 法改正部分が宅建士試験で出題された場合、多くの受験生が正解することができるので、皆さんも、必ず、正解できるように準備しておきましょう。

民法の改正

2020年(令和2年)宅建士試験から改正民法が出題されます。 これによって、過去問(民法部分)など様々な教材を使えなくなる!と考えてください。なお、宅建士合格広場から販売している教材に関しましては、改正民法対応版となっています。 改正民法の詳しい解説に関しましては、フルセット専用ページ(フルセット教材をご購入頂いた方の専用ページ)内にあります復習まとめ集ポイント解説、テキスト完成版、動画解説で行っております。 新設部分も含め量が多いことから、この法改正ページでは、全てを掲載することは不可能ですので、一部だけ紹介します。続きは、販売教材でご確認ください。

錯誤

改正前までは、錯誤の効果は、「無効」でした。これが、改正民法では、「取消」となります。 これによって、誰が主張できるのか?なども変わってきますので、注意してください。 また、「動機の錯誤!」「善意無過失の第三者を保護する!」なども明文化されました。

詐欺又は強迫

詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができます。この規定(民法96条1項)に関しては、改正されていません。 改正されるのは、第三者が詐欺をした場合の民法96条2項、そして、第三者保護規定である民法96条3項となります。 民法96条2項では、例えば、第三者Cにだまされて、Aが、自分の土地をBに売却したとします。

この場合、相手方Bが詐欺を知っていた、つまり、Bが悪意の場合には、Bを保護する必要はなく、Aは、取り消すことができます。 逆に、Bが善意であれば、Bが保護され、Aは、取り消すことができません。

これが、改正されます!

改正民法では、 Bが悪意又はBが善意有過失の場合には、Bを保護する必要はなく、Aは、取り消すことができます。 逆に、 Bが善意無過失の場合には、Bが保護され、Aは、取り消すことができません。

民法96条3項に関して

【改正前】

詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

【改正後】

詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者(=善意無過失の第三者)に対抗することができない。

上記のように、「善意の第三者→善意無過失の第三者」に改正されました。

無過失まで要求されることとなった理由としては、詐欺は、心裡留保や虚偽表示における表意者よりも保護の必要性が高いからです。なお、心裡留保や虚偽表示は、「善意の第三者に対抗することができない!」となっています。

契約不適合責任、時効の完成猶予、時効の更新など

改正前までは、「瑕疵担保責任」「時効の中断」「時効の停止」などと呼ばれていましたが、 これらが、 改正民法では、「契約不適合責任」「時効の更新」「時効の完成猶予」と呼びます。 上記でも紹介した動機の錯誤ですが、民法上、動機の錯誤のことを「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」と呼びます。 呼び方だけでなく、規定も改正されていますので、注意してください。

上記で記載した部分だけでなく、本当に多くの論点が改正(配偶者居住権などの新設部分も含みます)されています。 しかし、決して難しいものではありませんので、一つ一つ確実に潰していきましょう。 

建築基準法の改正

民法には及びませんが、建築基準法も多くの重要論点が改正されています。改正建築基準法に関しましても、宅建士合格広場から販売している教材で勉強して頂ければ十分です。
なお、改正建築基準法も量が多くなっており、この法改正ページでは、全てを掲載することは不可能ですので、一部だけ紹介します。
続きは、販売教材でご確認ください。 また、詳しい解説等に関しましては、フルセット専用ペー以内(フルセット教材をご購入頂いた方の専用ページ)にありますポイント解説等をご覧ください。

建築確認

【改正前】

一定の用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの新築等については、建築確認が必要となります。

【改正後】

一定の用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるものの新築等については、建築確認が必要となります。

「100平方メートル→200平方メートル」に改正されることにより、建築確認を必要としない特殊建築物の範囲が拡大されました。

防火壁等

【改正前】

延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物は、原則として、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000平方メートル以内としなければならない。

【改正後】

延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物は、原則として、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000平方メートル以内としなければならない。

改正によって、「壁」だけでなく、「床」による区画も可能となりました。

長屋又は共同住宅の各戸の界壁

【改正前】

長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、その構造を遮音性能(隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

【改正後】

長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。

  1. その構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
  2. 小屋裏又は天井裏に達するものであること。

上記2.の規定は、長屋又は共同住宅の天井の構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために天井に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、適用しない

改正によって、一定の場合には、界壁を小屋裏又は天井裏に到達していなくてもよい!ことになります。 一定の場合とは? 長屋又は共同住宅の天井の構造を、遮音性能に関して一定の技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの等とする場合! なお、施行令についても改正されていますが、ポイント解説ページで掲載しています。

建蔽率

【改正前】

建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の場合、建蔽率の限度が、10分の1緩和(加算)されることになります。

【改正後】

防火地域(建蔽率の限度が10分の8とされている地域を除く。)内にある(1)に該当する建築物又は準防火地域内にある(1)若しくは(2)のいずれかに該当する建築物の場合、建蔽率の限度が、10分の1緩和(加算)されることになります。

(1)耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能(通常の火災による周囲への延焼を防止するために壁、柱、床その他の建築物の部分及び防火戸その他の政令で定める防火設備に必要とされる性能をいう。(2)において同じ。)を有するものとして政令で定める建築物(以下、耐火建築物等といいます。)

(2)準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物(耐火建築物等を除く。以下、準耐火建築物等といいます。)

この改正によって、

  • 防火地域内、準防火地域内における延焼防止性能の高い建築物についても、建蔽率が10%緩和されることになります。
  • 準防火地域内の耐火建築物、準耐火建築物についても、建蔽率が10%緩和されることになります。

【改正前】

建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の場合、建蔽率の制限が適用されない。

【改正後】

防火地域(建蔽率の限度が10分の8とされている地域に限る。)内にある耐火建築物等の場合、建蔽率の制限が適用されない。

上記で記載した部分だけでなく、本当に多くの論点が改正(新設部分も含みます)されています。 しかし、決して難しいものではありませんので、一つ一つ確実に潰していきましょう。 

宅地建物取引業法(宅建業法)改正

35条書面(重要事項の説明)

【改正前】

当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要

【改正後】

当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要

改正民法では、「瑕疵担保責任(瑕疵)」という用語が無くなりました。これが宅建業法に影響を与えています。 なお、「37条書面」「瑕疵担保責任についての特約の制限」も改正!

この部分の改正の解説に関しましては、ポイント解説ページ等で行っています。

住宅瑕疵担保履行法においては、瑕疵!という言葉は残しつつ、用語の意味が変ります。

手付の額の制限等

この改正に関しましては、内容が改正された!ということではありません。

【改正前】

宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2をこえる額の手附を受領することができない。

【改正後】

宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。

ひらがな→漢字!漢字の変更!!単にこれだけです。以前の建蔽率と同じです。

【改正前】

宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領したときは、その手附がいかなる性質のものであっても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。

【改正後】

宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主はその手付を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない

この改正によって、条文が整理されることになりました。

その他

  1. 皆さんもご存知のとおり、消費税が10%となりました。

    これによって、宅建業者の報酬計算において、 「建物の売買代金等に10%の消費税!(問題文を正確に読んでください。」 「消費税上乗せ分!(免税事業者も改正されました。詳しくは、テキスト完成版等でご確認を!)」 などに注意が必要です。

    なお、消費税10%は、報酬だけでなく、住宅ローン控除なども改正されています。詳しくは、テキスト完成版等でご確認ください。

  2. 成年被後見人や被保佐人の人権を尊重しよう!という法律が制定され、これに伴って、宅建業法等も改正されます。(免許・登録もOK!審査あり!!)
    また、取引の相手方が損害を被る可能性(取消し!)もありますので、相手方も保護しよう!という観点で新しい規定が登場します。
    詳しくは、テキスト完成版と復習まとめ集ポイント解説でご確認ください。
  3. その他にも、改正論点(細かい)がありますので、テキスト完成版と復習まとめ集ポイント解説を徹底的に押さえてください。

住宅ローン控除等

【改正前】

改正前までは、重複適用が可能でした。(3年目!)

【改正後】

新規住宅をその居住の用に供した個人が、その居住の用に供した日の属する年から3年目に従前住宅等を譲渡した場合、 下記の特例の適用を受けるときには、住宅ローン控除の適用を受けることができません。

  1. 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
  2. 居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除
  3. 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
  4. 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例

上記の他にも、特別特定取得の場合の控除期間などについても改正されていますので、テキスト完成版等で押さえてください。

改正論点は出題される

2020年度(令和2年度)宅建士試験は、改正論点が合否に直結します。

改正論点以外の論点が重要ではない!とは言っていません。

おそらく、改正論点を網羅できない受験生(特に、独学者など)が多いと思います。

だからこそ、チャンスです。

このページをお読みになられている方は、宅建士合格広場を利用して、本試験で出題される可能性のある改正論点を押さえていきましょう。

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