問40:問題(業務規制)
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
ア | Aは、自ら売主として、建物の売買契約を締結するに際し、買主が手付金を持ち合わせていなかったため手付金の分割払いを提案し、買主はこれに応じた。 |
イ | Aは、建物の販売に際し、勧誘の相手方から値引きの要求があったため、広告に表示した販売価格から100万円値引きすることを告げて勧誘し、売買契約を締結した。 |
ウ | Aは、土地の売買の媒介に際し重要事項の説明の前に、宅地建物取引士ではないAの従業者をして媒介の相手方に対し、当該土地の交通等の利便の状況について説明させた。 |
エ | Aは、投資用マンションの販売に際し、電話で勧誘を行ったところ、勧誘の相手方から「購入の意思がないので二度と電話をかけないように」と言われたことから、電話での勧誘を諦め、当該相手方の自宅を訪問して勧誘した。 |
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
問40:解答・解説(業務規制)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
ア | 違反する |
宅建業者は、業務に関して、宅建業者の相手方等に対して、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはいけません。 ↓ 例えば、「手付金を貸してあげるから、とりあえず契約をして下さい」・「手付の支払いは後日でいいので、とりあえず契約をして下さい」・「手付については、分割払いでいいので、とりあえず契約をして下さい」等が、「手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為」に該当します。 |
イ | 違反しない |
本問では、代金の値引きを行っているだけで、上記アの「手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為」に該当するものではありません。 |
ウ | 違反しない |
本問では、「重要事項の説明の前に」と記載されていますので、宅地建物取引士ではない従業者が、土地の交通等の利便の状況について説明したとしても問題ありません。 |
エ | 違反する |
宅建業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続してはいけません。 ↓ 本問では、相手方が、「購入の意思がない」と言っていますので、これ以後の勧誘を継続してはいけません。 |
A.2