教材購入者専用ページ内にありますポイント解説(宅建業法編)の一部を掲載しています。
理解を深めるためにも、ポイント解説等をご利用ください。
宅建業法2条1号:宅地とは
~宅建業法2条1号~ 宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。 |
宅建業法2条1号:解説
下記の流れにそってお読みください。
「土地=宅地」と思う人もいるかもしれませんが、厳密に言えば、違います。
では、宅地とは、何でしょうか?
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建物の敷地である土地は、宅建業法上の「宅地」に該当します。なお、将来、建物を建てる予定である土地も、宅建業法上の「宅地」に該当します。
※登記記録上の地目については、考慮する必要はありません、例えば、地目が山林等であったとしても、建物の敷地である土地は、宅建業法上の「宅地」に該当します。なお、繰り返しますが、将来、建物を建てる予定である土地も、宅建業法上の「宅地」に該当します。
↓
では、青空駐車場・資材置き場など建物の敷地に供せられる土地でない場合、宅建業法上の「宅地」に該当することはないのでしょうか?
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都市計画法第8条第1項第1号の用途地域内にある土地であれば、原則として、宅建業法上の「宅地」に該当します。
逆に、用途地域外であれば、宅建業法上の「宅地」に該当しません。
用途地域とは、以下の地域です。なお、田園住居地域も新たに加わりましたので・・・。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
↓
「原則として」と記載しましたが、では、例外はあるのでしょうか?
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用途地域内にある土地であっても、現在、道路・公園・河川・広場・水路の用に供されている土地については、宅建業法上の「宅地」に該当しません。
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ここまでをまとめますと、以下の図のとおりです。
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