宅建業法7条(免許換えの流れ)~わかりやすく解説

2024年宅建士試験

合格点:37点(5問免除32点)

(合格率:18.6%)

宅建士試験合格おめでとうございます

合格を勝ち取ったフルセット教材・スタンダード教材購入者の皆様へ 是非、下記のページにて皆様の合格体験をお聞かせ頂けないでしょうか。

≫合格体験ページへ

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「時効」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

≫問題ページはこちらから

教材購入者専用ページ内にありますポイント解説(宅建業法編)の一部を掲載しています。

理解を深めるためにも、ポイント解説等をご利用ください。

宅建業法7条等 免許換えの流れ

~宅建業法7条~

ー1項ー

宅地建物取引業者が第3条第1項の免許を受けた後次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。

一 国土交通大臣の免許を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなったとき。
二 都道府県知事の免許を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなったとき。
三 都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなったとき。

ー2項ー

第3条第4項の規定は、宅地建物取引業者が前項各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において第四条第一項の規定による申請があったときについて準用する。

免許換えの流れ 解説

免許換えには、3つのパターンがあります。

甲県知事→乙県知事【パターン1】

流れに従って簡単に解説します。

Aさんは、甲県に事務所を設置して、宅建業を営もうとしています。

この場合、Aさんは、甲県知事免許を受ける必要がありますよね!

ですので、Aさんは、甲県知事免許を受けました。

※参考条文

宅建業法3条1項によれば、「宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。」となっています。

その後、乙県に事務所を設置して宅建業を営もうかな!と思ったAさんは、甲県にある事務所を廃止し、乙県に事務所を設置し、宅建業を営むことに決めました。

免許替え(パターン1)

Aさんは、甲県に事務所を設置して宅建業を営むのですから、甲県知事免許を受ける必要があったんですよね。

それが、甲県にある事務所を廃止しました。

そして、Aさんは、乙県に事務所を設置して宅建業を営むのですから、乙県知事免許を受ける必要があります。

つまり、「甲県知事免許→乙県知事免許」とする必要があります。これを免許換えと言います。

免許換えの手続きは?

Aさんは、新たな免許権者となる乙県知事に対して、免許換えの申請をします。

免許の効果は?

  • 新たな免許(乙県知事免許)の有効期間は、従前の免許(甲県知事免許)の残存期間とはならず、新たな免許の取得日から5年となります。
  • 乙県知事免許を取得することにより、甲県知事免許の効力が消滅します。なお、甲県知事の免許証を返納しなければなりません。

国土交通大臣→甲県知事【パターン2】

流れに従って簡単に解説します。

Aさんは、甲県と乙県に事務所を設置し、宅建業を営もうとしています。

この場合、Aさんは、国土交通大臣免許を受ける必要がありますよね!

ですので、Aさんは、国土交通大臣免許を受けました。

※参考条文

宅建業法3条1項によれば、「宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては国土交通大臣の一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事免許を受けなければならない。」となっています。

その後、乙県で宅建業を営むことをやめよう!と思ったAさんは、乙県にある事務所を廃止することに決めました。

免許替え(パターン2)

Aさんは、甲県と乙県に事務所を設置して宅建業を営むのですから、国土交通大臣免許を受ける必要があったんですよね。

それが、乙県にある事務所を廃止しますので、一の都道府県の区域内(甲県内)にのみ事務所を設置して、宅建業を営むことになりますので、Aさんは、甲県知事の免許を受ける必要があります。

つまり、「国土交通大臣免許→甲県知事免許」とする必要があります。これを免許換えと言います。

免許換えの手続きは?

Aさんは、甲県知事に対して、免許換えの申請をします。

※免許の効果は、上記と同じです。

甲県知事→国土交通大臣【パターン3】

流れに従って簡単に解説します。

Aさんは、甲県に事務所を設置して、宅建業を営もうとしています。

この場合、Aさんは、甲県知事免許を受ける必要がありますよね!

ですので、Aさんは、甲県知事免許を受けました。

※参考条文

宅建業法3条1項によれば、「宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。」となっています。

その後、乙県にも事務所を設置して宅建業を営もう!と思ったAさんは、乙県にも事務所を設置することに決めました。

免許替え(パターン3)

Aさんは、甲県に事務所を設置して宅建業を営むのですから、甲県知事免許を受ける必要があったんですよね。

その後、乙県にも事務所を設置しますので、二以上の都道府県の区域内(甲県内と乙県内)に事務所を設置して、宅建業を営むことになりますので、Aさんは、国土交通大臣免許を受ける必要があります。

つまり、「甲県知事免許→国土交通大臣免許」とする必要があります。これを免許換えと言います。

≫≫≫宅建業法解説目次ページに戻る

販売教材の詳細はこちら

お申込みは24時間・土日・祝日も受け付けております

お問い合わせ

宅建士合格広場から販売している教材に関するお問い合わせは、こちらからお願い致します。    

≫お問い合わせフォームでのお問い合わせ・ご相談

お問い合わせページへ

≫販売教材に関するよくある質問を掲載しております。

よくある質問ページへ