問47:問題(景表法)
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 新築分譲住宅について、価格Aで販売を開始してから3か月以上経過したため、価格Aから価格Bに値下げをすることとし、価格Aと価格Bを併記して、値下げをした旨を表示する場合、値下げ金額が明確になっていれば、価格Aの公表時期や値下げの時期を表示する必要はない。
- 土地上に古家が存在する場合に、当該古家が、住宅として使用することが可能な状態と認められる場合であっても、古家がある旨を表示すれば、売地と表示して販売しても不当表示に問われることはない。
- 新築分譲マンションの広告において、当該マンションの完成図を掲載する際に、敷地内にある電柱及び電線を消去する加工を施した場合であっても、当該マンションの外観を消費者に対し明確に示すためであれば、不当表示に問われることはない。
- 複数の売買物件を1枚の広告に掲載するに当たり、取引態様が複数混在している場合には、広告の下部にまとめて表示すれば、どの物件がどの取引態様かを明示していなくても不当表示に問われることはない。
問47:解答・解説(景表法)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 誤り。
過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示は、一定の要件等を満たさなければ、不動産の表示に関する公正競争規約20条において禁止する不当な二重価格表示に該当することになります。
↓
「過去の販売価格の公表時期及び値下げの時期を明示したものであること。」、これが要件の1つです。
本問では、「価格Aの公表時期や値下げの時期を表示する必要はない。」と記載されています。 - 正しい。
古家のある土地について、「売地」として広告表示する場合、「古家がある旨」を表示しなければなりません。 - 誤り。
宅地又は建物の見取図、完成図又は完成予想図は、その旨を明示して用い、当該物件の周囲の状況について表示するときは、現況に反する表示をしてはいけません。
本問では、「敷地内にある電柱及び電線を消去する加工を施した!」と記載されています。 - 誤り。
広告主の取引態様を明示する義務がある、つまり、「売主」「貸主」「代理」「媒介(仲介)」のいずれに該当するのかを明らかにする必要があります。
基本的に、物件ごとに明示する必要があります。
つまり、「どの物件がどの取引態様かを明示しなければならない!」ということになります。
A.2