【問4】不法行為の問題と解説【2019年(令和元年)宅建士試験】

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「保証債務」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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問4:問題(不法行為)

不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 放火によって家屋が減失し、火災保険契約の被保険者である家屋所有者が当該保険契約に基づく保険金請求権を取得した場合、当該家屋所有者は、加害者に対する損害賠償請求金額からこの保険金額を、いわゆる損益相殺として控除しなければならない。
  2. 被害者は、不法行為によって損害を受けると同時に、同一の原因によって損害と同質性のある利益を既に受けた場合でも、その額を加害者の賠償すべき損害額から控除されることはない。
  3. 第三者が債務者を教唆して、その債務の全部又は一部の履行を不能にさせたとしても、当該第三者が当該債務の債権者に対して、不法行為責任を負うことはない。
  4. 名誉を違法に侵害された者は、損害賠償又は名誉回復のための処分を求めることができるほか、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し侵害行為の差止めを求めることができる。

問4:解答・解説(不法行為)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

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  1. 誤り
    不法行為によって、損害を受けたものの、それと同時に、利益を得る場合もあります。

    この場合、利益の額を賠償されるべき損害額から控除することになります。これが、損益相殺!ということになります。

    本問では、「火災保険金等=利益」として、賠償されるべき損害額から控除されるのか?それとも、控除されないのか?が問われています。

    結論ですが、
    火災保険金等は、既に支払った保険料の対価たる性質を有していることから、損益相殺として控除されるべき利益には該当しません。つまり、控除されません。
  2. 誤り
    肢1でも見てきたとおり、これは、損益相殺です。
    被害者が不法行為によって損害を受けると同時に、同一の原因によって損害と同質性のある利益を受けた場合、その利益の額を賠償されるべき損害額から控除します。
  3. 誤り
    民法719条1項において、「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。ー省略ー」と規定されています。この規定によって、共同不法行為者は、連帯して賠償責任を負うことになります。

    また、民法719条2項において、「行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、民法719条1項の規定を適用する。」と規定されています。
    この規定によって、教唆者等(本問でいう第三者のことです)は、共同行為者とみなされます。つまり、教唆者等も、連帯して賠償責任を負うことになります。
  4. 正しい
    本問は、名誉棄損行為の話となります。

    名誉棄損行為は、不法行為に該当することになりますので、被害者は、加害者に対して、損害賠償を求めることができます。(民法709条・710条)

    上記で記載しました損害賠償請求だけでなく、
    被害者は、加害者に対して、名誉を回復するのに適切な処分を求めることができます。これは、謝罪広告などです。(民法723条)

    上記の他にも、
    被害者は、人格権としての名誉権に基づいて、加害者に対し侵害行為の差止めを求めることができます。
    なお、差止め等については、「人格権に基づいて行う場合だけでなく、民法723条に基づいて行う場合などもあります。

解答:4

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