【問17】建築基準法(1)問題と解説【2019年(令和元年)宅建士試験】

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「保証債務」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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問17:問題(建築基準法NO1)

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、仮に、当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
  2. 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができ、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは当該条例で定めることとされている。
  3. 防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
  4. 共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設けなければならない。

問17:解答・解説(建築基準法NO1)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

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  1. 正しい
    特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、一定の手続きによらないで、仮に、当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができます。
  2. 正しい
    地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができます。災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、その条例で定めます。
  3. 正しい
    防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければなりません。(細かいですが、現在の建築基準法に合わせて漢字で書いています!)
  4. 誤り
    一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸には、非常用の照明装置を設ける必要はありません。
    ※この他にも「病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室」「学校等」などにも、非常用の照明装置を設ける必要はありません。

解答:4

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