【問19】宅地造成等規制法問題と解説【2019年(令和元年)宅建士試験】

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「保証債務」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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問19:問題(宅地造成等規制法)

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該許可に係る工事の計画の変更をしようとするときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について都道府県知事の許可を受ける必要はない。
  4. 都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

問19:解答・解説(宅地造成等規制法)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

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  1. 誤り
    本問は、「宅地造成工事規制区域内」ではなく、「宅地造成工事規制区域外」となっています。

    ですので、届出が必要!という話は出てきません。
  2. 誤り
    宅地造成工事の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成に関する工事の計画の変更をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければなりません。 (原則:許可)
    ただし、一定の軽微な変更をしようとするときには、都道府県知事の許可を受ける必要はなく、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(軽微な変更:届出)

    本問は、「原則=届出」という記述となっており、上記の記述と逆になっています。
  3. 正しい
    宅地造成工事規制区域の指定の際、当該宅地造成工事規制区域内において行われている宅地造成に関する工事の造成主は、その指定があった日から21日以内に、当該工事について都道府県知事に届け出なければなりません。

    つまり、許可は不要です。
  4. 誤り
    本問は、
    造成宅地防災区域の話ではなく、宅地造成工事規制区域の話です。

    都道府県知事は、宅地造成等規制法の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除きます)の区域であって政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができます。

解答:3

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