2020年(令和2年)12月に実施された宅建士試験の問題5(時効)の解説です。
問5:問題(時効)
時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、時効の対象となる債権の発生原因は、令和2年4月1日以降に生じたものとする。
- 消滅時効の援用権者である「当事者」とは、権利の消滅について正当な利益を有する者であり、債務者のほか、保証人、物上保証人、第三取得者も含まれる。
- 裁判上の請求をした場合、裁判が終了するまでの間は時効が完成しないが、当該請求を途中で取り下げて権利が確定することなく当該請求が終了した場合には、その終了した時から新たに時効の進行が始まる。
- 権利の承認があったときは、その時から新たに時効の進行が始まるが、権利の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことを要しない。
- 夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効が完成しない。
問5:解答・解説(時効)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 正しい
民法145条によりますと、当事者が時効の援用ができる!と規定されており、
民法145条のカッコ書きによりますと、消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む!と規定されています。 - 誤り
裁判上の請求をしますと、裁判が終了するまでの間は時効が完成しません。
↓
そして、
裁判上の請求等一定の事由がある場合において、確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、各事由が終了した時から新たにその進行を始めることになります。ここで、更新の話が出てきます。
↓
これに対し、
訴えが却下されたり、また、訴えを取り下げたりした(権利が確定することなく訴訟終了)!ということであれば、その終了の時から6ヵ月を経過するまでの間は、時効は、完成しないことになります。(この間に何かしらしてね!ということです。) - 正しい
そもそも、本肢の「承認」は、時効完成後のものではなく、時効完成前(時効期間中)のものです。
↓
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始めることになります。(更新)
↓
そして、
この承認は、既に取得した権利を放棄していくものでもなければ、新たに義務を負っていくものでもありません。(イメージとしては、自分は債務者ですよ!と認めるだけ)
そこで、この承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しないとされています。(被保佐人や補助人は単独で有効!) - 正しい
夫が妻へ裁判上の請求!妻が夫へ裁判上の請求!
これは、なかなか、しにくいものです。
つまり、夫婦間で、時効更新のための手続きがとりにくいでしょう!ということで、
夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6ヵ月を経過するまでの間は、時効が完成しない!ということになります。
解答:2
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