【問46】住宅金融支援機構問題と解説【2017年宅建士試験】

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「保証債務」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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平成29年(2017年)に実施された宅建士試験【税その他】問46の問題(住宅金融支援機構)と解説を掲載しています。

住宅金融支援機構

独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 機構は、団体信用生命保険業務として、貸付けを受けた者が死亡した場合のみならず、重度障害となった場合においても、支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当することができる。
  2. 機構は、直接融資業務において、高齢者の死亡時に一括償還をする方法により貸付金の償還を受けるときは、当該貸付金の貸付けのために設定された抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて、弁済の請求をしないことができる。
  3. 証券化支援業務(買取型)に係る貸付金の利率は、貸付けに必要な資金の調達に係る金利その他の事情を勘案して機構が定めるため、どの金融機関においても同一の利率が適用される。
  4. 証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する改良に必要な資金も含まれる。

【解答・解説】

  1. 正しい
    独立行政法人住宅金融支援機構法13条1項10号によれば、
    住宅金融支援機構は、証券化支援業務(買取型)により譲り受ける貸付債権(住宅ローン債券)に係る貸付けを受けた者や直接融資等業務の直接貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合(重度障害の状態となった場合を含みます)に支払われる生命保険の保険金等を当該貸付けに係る債務の弁済に充当することができる団体信用生命保険の業務を行うことができます。
  2. 正しい
    独立行政法人住宅金融支援機構業務方法書によれば、
    機構は、直接融資業務において、高齢者の死亡時に一括償還をする方法により貸付金の償還を受けるときは、当該貸付金の貸付けのために設定された抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて、弁済の請求をしないことができます。
  3. 誤り
    証券化支援業務(買取型)に係る貸付金の利率は、取扱金融機関ごとに異なります。
  4. 正しい
    独立行政法人住宅金融支援機構法13条1項1号・同法施行令5条1項2号によれば、
    証券化支援業務(買取型)において、機構による譲受けの対象となる住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権には、当該住宅の購入に付随する改良に必要な資金も含まれます。

A.3

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