請負契約テキスト

請負契約とは

請負契約とは、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約束し、相手方(注文者)が、その仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約束することによって、その効力が生じる諾成契約のことです。なお、請負契約は、有償契約・双務契約です。

【補足】

  1. 例えば、「建物を建築して下さい」と依頼する場合等が請負契約となります。

  2. 請負人は、仕事を完成させる義務があります。そして、完成した物を注文者に引き渡す義務があります。例えば、注文者から、期日が指定されている場合、その期日までに、仕事を完成させる義務があります。また、請負人は、自分自身で、仕事を完成させなくてもよく、自分自身が責任を負うことで、下請人に仕事を任せることもできます。

報酬

報酬の支払時期

注文者が支払う報酬と請負人が完成した仕事の目的物を引き渡す義務は、原則、同時履行の関係です

【補足】

  1. 請負人は、仕事を完成させる義務があります。この時点では、注文者は、報酬を支払う必要がありません。請負人が、仕事を完成させた物を引き渡す時点で、注文者は、報酬を支払う必要があります。

  2. 上記の規定に反する特約を定めることができます。

  3. 物の引渡しを要しない場合には、原則、後払となります。

注文者が受ける利益の割合に応じた報酬

次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成したものとみなして、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる

  1. 注文者の責めに帰することができない事由(当事者双方の責めに帰することができない事由及び請負人の責めに帰すべき事由のことです。)によって仕事を完成することができなくなったとき。
  2. 請負が仕事の完成前に解除されたとき。

【補足】

本来であれば、仕事の完成に対して報酬が支払われますので、仕事が完成していない以上、報酬の支払を請求することができません。これが、原則です。

しかし、上記1・2の場合で、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、部分的な仕事の完成があったものとみなされますので、報酬の一部を請求することができます。

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