債務不履行テキスト

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民法の意思表示の勉強を終えた方は、意思表示の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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債務不履行とは、債務者が正当な理由がないにもかかわらず、債務者が債務の本旨(債務本来の趣旨や目的のことです。)に従った履行をしないことをいいます。簡単に言うと、正当な理由もないのに約束を守らないことです。債務不履行は、履行遅滞、履行不能、不完全履行に区分されます。

履行遅滞

履行遅滞とは

債務を履行することが可能であるにもかかわらず、債務を履行すべき時期に履行しないことをいいます。

 

履行遅滞の成立要件

履行遅滞の成立要件は、下記1~3の全てを満たす必要があります。

1.債務を履行することが可能であること

【補足】

例えば、建物を引き渡す必要があるのに、建物が地震で滅失した場合、その建物を引き渡すことは不可能です。このような場合、上記1の要件に該当しません。

2.債務を履行すべき時期に履行しないこと

下記の種類によって、いつから履行遅滞が生じるかが異なります。

【確定期限の定めのある債権】

期限が到来した時です。例えば、3月10日に建物を引き渡す約束をしていたのにかかわらず、建物を引き渡さないまま、3月10日が過ぎた場合、上記の要件を満たします。

【不確定期限の定めのある債権】

「債務者がその期限の到来した後に履行の請求を受けた時」又は「債務者がその期限の到来したことを知った時」のいずれか早い時です。例えば、期限が到来したが、債務者は期限の到来を知らないまま債権者から履行の請求を受けた場合には、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負うことになります。

【期限の定めのない債権】

債務者が、履行の請求を受けた時です(=債権者が履行の請求をした時)。例えば、建物を引き渡す期日を決めていなかった。相手が、「建物を引き渡してください」と言ってきたが、建物を引き渡さなかった。この場合、上記の要件を満たします。

【停止条件付き債権】

条件成就後、債権者が履行の請求を行った時です。例えば、結婚したら建物を引き渡す約束をしていた。結婚したので、「建物を引き渡して下さい」と言った。しかし、建物を引き渡さなかった。この場合、上記の要件を満たします。

【不法行為による損害賠償請求権】

不法行為による損害賠償請求権については、損害発生時です。損害発生と同時に上記の要件を満たします。

 

3.債務を履行しないことについて、違法であること

【補足】

  1. 債務を履行しないことについて、違法であるとは、債務者に同時履行の抗弁権や留置権がないということです。

  2. 例えば、売主Aと買主Bとの間で、A所有の建物について売買契約を締結しました。Aは、建物を引き渡す義務があり、Bは、代金を支払う義務があります。

    なお、建物の引渡しと同時に代金を支払うものとします。そうすると、Aが、建物を引き渡さなかったので、Bは、「代金を支払わない」と言うことができます。また、Bが、代金を支払わなかったので、Aは、「建物を引き渡さない」と言うことができます。これを同時履行の抗弁権といいます。

    この場合、債務を履行しないこと(建物を引き渡さないこと及び代金を支払わないこと)について、違法ではありません。したがって、債務不履行とはなりません。

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