委任契約テキスト

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民法の「抵当権」の確認問題です。

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委任契約とは

委任契約とは、当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方(受任者)に委託し、相手方がこれを承諾することにより、その効力が生じる諾成契約です。

また、法律行為でない事務を委託する契約である準委任も、委任の規定が準用されることになります。法律行為でない事務を委託するとは、例えば、不動産の売買の媒介を委託するようなものです。

【補足】

  1. 法律行為(委任)及び法律行為以外(準委任)の事務を委託する場合、共に、委任の規定が適用されることになります。

  2. 委任契約は、口約束でも締結され、委任状や契約書の交付を必要としません。

  3. 委任契約は、信頼関係が前提としてなされている契約であり、原則、無償となり、特約があれば、有償とすることができます。

受任者又は委任者がすべきこと

善管注意義務

受任者は、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負います。

【補足】

委任契約は、信頼関係を前提とした契約です。よって、委任者から信頼されている受任者は、有償・無償に関係なく善管注意義務を負います。なお、善管注意義務を怠ったことを理由に損害が生じた場合、委任者は、受任者に対して、損害賠償の請求も可能です。

報告義務

受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告する必要があります。また、委任が終了した後は、受任者は、遅滞なく、その経過及び結果を報告する必要があります。

【補足】

  1. 委任終了前は、委任者の請求により、受任者は、実際に行っている仕事の状況を報告する必要があります。
  2. 委任終了後は、委任者の請求がない場合でも、受任者は、遅滞なく、報告する必要があります。

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