時効
時効には、取得時効と消滅時効があります。
【補足】
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取得時効の成立要件
所有権と所有権以外の取得時効が成立するための要件について見ていきます。
所有権の取得時効が成立するための要件
- 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意無過失以外であるときは、その所有権を取得する。
- 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意無過失であるときは、その所有権を取得する。
【補足】 1.所有の意思をもって占有について
2.平穏に、かつ、公然と占有について
3.善意無過失について
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占有の承継があった場合
【例題1】 Aが所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然とC所有の建物を占有していた。その後、Aは、取得時効が成立するまでの間に、その建物の占有者がBに移った場合、Bは、何年で取得時効が完成するのか。(=なお、この例題の大前提は、実際には、その建物の所有者は、CではなくDと考えます) 【解答・手順】
【例題2】 占有開始時に善意無過失のAが所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と5年間、C所有の建物を占有していた、その後、AからBにその建物の占有が移った場合、占有開始時に悪意(=自分に所有権がないと知っていた)のBは、何年で取得時効が完成していくのか。 【解答・手順】
【例題3】 占有開始時に悪意のAが所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と5年間、C所有の建物を占有していた。その後、AからBにその建物の占有が移った場合、占有開始時に善意無過失のBは、何年で取得時効が完成していくのか。 【解答・手順】
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所有権以外の財産権の取得時効が成立するための要件
- 所有権以外の財産権(地上権、地役権、賃借権等)を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、時効期間を起算する起算点において自分が正当な権利者であると信じており、そう信じるにつきに無過失の場合には10年、それ以外は20年でその権利を取得します。
- なお、地役権の取得時効を主張するためには、上記の規定に加え、下記の要件も満たす必要があります。
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができます。
この続きは、
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