売主の担保責任テキスト

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民法の意思表示の勉強を終えた方は、意思表示の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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売買契約において、

「種類・品質・数量に関して売買契約の内容に適合した目的物を引き渡すこと」

「契約の内容に適合した権利を移転すること」

これらは、売主の義務です。

この義務に違反した場合、つまり、「契約の内容に適合していない(契約不適合)場合」、売主は、買主に対して責任を負う必要があります。

これが、売主の担保責任です。

目的物の種類・品質・数量に関する契約不適合

買主の追完請求権

  1. 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができます。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができます。
  2. 上記1の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、上記1の規定による履行の追完の請求をすることができません。

【補足】

  1. 契約次第ということにはなりますが、本来こうあるべき種類・品質・数量が欠けていれば、「種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(契約不適合)」といえます。
  2. 「目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない」、つまり、不完全な履行をしたことになりますので、買主は、履行の追完を請求することができます。

  3. 方法は、「目的物の修補」「代替物の引渡し」などがありますが、基本的に、買主に選択権があります。しかし、買主に不相当な負担を課するものでないときは、売主は、買主が選んだ方法と異なる方法をとることができます。

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