教材購入者専用ページ内にありますポイント解説(税その他編)の一部を掲載しています。
理解を深めるためにも、ポイント解説等をご利用ください。
必ず、宅建士試験合格を勝ち取りましょう!
限定価格とは
復習まとめ集の問14と15は、限定価格の話となっています。
そもそも、限定価格とは何なのか?
具体例を使って、ざっくり見ていきます。
※宅建士試験では、正確に暗記することが重要ですので、復習まとめ集を覚えてください。
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例えば、皆さんがAさんの土地を購入する場合には、2,000万円かかるとします。
これが、正常価格です。
これに対し、BさんがAさんの土地を購入する場合には、Aさんの土地の価格は2,000万円以上、例えば、2,500万円になるんです。
これが、限定価格です。
理由ですが、
Bさんから見れば、
そもそも、自身の土地が道路に面していませんので、あまり、価値がありません。しかし、Aさんの土地を購入することで、見事、道路に面することになり、その結果、価値のある土地に生まれ変わります。
その分、Aさんの土地の価格が2,500万円以上になるんです。
このように、Bさんに限定されている価格!
これが、限定価格です。
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Cさんの土地についても同じです。
Dさんから見れば、
そもそも、Dさんの土地は、不整形地ですが、Cさんの土地を購入すれば、見事、整形地になりますので、その結果、価値のある土地に生まれ変わります。
ですので、Dさんに対する価格と皆さんの価格(正常価格)とは異なることになります。つまり、正常価格と乖離!ということになります。
Dさんに限定されている価格!
これが、限定価格です。
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併合!の話をしてきましたが、分割など問15に記載しているものも同じ考え方です。
問題にチャレンジ
不動産の鑑定評価に関する次の記述は、正しいですか?それとも、誤っていますか?
市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産との併合等に基づき、正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することにより、市場が相対的に限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格は限定価格である。
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解答:正しい
本問のとおりです。
問題にチャレンジ
不動産の鑑定評価に関する次の記述は、正しいですか?それとも、誤っていますか?
限定価格とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさないことにより正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することとなる場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格のことをいい、民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、早期売却を前提として求められる価格が例としてあげられる。
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解答:誤り
本問は、限定価格の記述ではなく、特定価格の記述となります。
なお、限定価格とは、市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産との併合又は不動産の一部を取得する際の分割等に基づき正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することにより、市場が相対的に限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格をいいます。
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