教材購入者専用ページ内にありますポイント解説(法令制限編)の一部を掲載しています。
理解を深めるためにも、ポイント解説等をご利用ください。
賦課金の額は?
組合が設立され、
組合が土地区画整理事業を行っていくのですが、
当然、工事をしている途中で、お金が足りないときもあります。
お金が足りないと、当然、工事もSTOPします。
↓
そこで、
組合員からお金を徴収する(賦課金を徴収する)!ということになります。
なお、
賦課金の額についてですが、極端な話をしますと、500㎡の土地を持っている人と40㎡の土地を持っている人とが同じ金額!となりますと、不公平となります。
そこで、
賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければなりません。
↓
なお、
ここの組合員からは参加組合員が除かれています。
↓
参加組合員とは?ですが、
そもそも、
宅地の所有者や借地権者だけで土地区画整理事業を行っていくのは、専門的な知識等も必要となりますので、なかなか難しいものです。
そこで、
市町村等によって、アドバイス等をしてもらえることになります。
市町村等が参加組合員!ということになります。
さすがに、アドバイス等をしてもらっている参加組合員からお金を徴収することができません。
↓
そこで、
参加組合員以外の組合員、つまり、宅地の所有者や借地権者等からお金を徴収することになります。
↓
例えば、
ある組合員が組合に対して何かしらの債権をもっていたとします。
この場合、
その組合員が「その債権とチャラにするから、私からお金を徴収しないでください!」と言うことはできません。つまり、組合員は、必ず、工事のためのお金を支払う必要があります。
これは、組合運営の財源を確保するためです。
これが問22の話です。
問題にチャレンジ
次の記述は、土地区画整理法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?
解答:誤り
賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければなりません。
解答:誤り
組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができます。
解答:誤り
組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができます。
組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができません。
解答:正しい
組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができます。
なお、施行地区内の宅地について組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転することになります。
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