平成29年(2017年)に実施された宅建士試験【権利関係】問3の問題(判決文・共有)と解説を掲載しています。
判決文(共有)問題
次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文) 共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。 |
- 共有者は、他の共有者との協議に基づかないで当然に共有物を排他的に占有する権原を有するものではない。
- AとBが共有する建物につき、AB間で協議することなくAがCと使用貸借契約を締結した場合、Bは当然にはCに対して当該建物の明渡しを請求することはできない。
- DとEが共有する建物につき、DE間で協議することなくDがFと使用貸借契約を締結した場合、Fは、使用貸借契約を承認しなかったEに対して当該建物全体を排他的に占有する権原を主張することができる。
- GとHが共有する建物につき、Gがその持分を放棄した場合は、その持分はHに帰属する。
【解答・解説】 (判決文に関して) Aが、勝手に、A・Bで共有している建物をCに使用貸借で貸し付け、第三者Cが不動産を占有・使用していたとします。 この場合、「Bは、Cに対して、その建物の明け渡しを請求することができるのか?」 ↓ 共有者の一部の者(A)から共有者の協議に基づかないで(Bと相談することなく勝手に)共有物(建物)を占有使用することを承認された第三者(C)は、その者の占有使用を承認しなかった共有者(B)に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者(A)の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかった共有者(B)は右第三者(C)に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできないと解するのが相当である。 よって、Bは、Cに対して、当然には建物の明渡しを請求することはできません。 (各肢の解説)
A.3 |