問1:問題(物権変動等)
Aは、Aが所有している甲土地をBに売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 甲土地を何らの権原なく不法占有しているCがいる場合、BがCに対して甲土地の所有権を主張して明渡請求をするには、甲土地の所有権移転登記を備えなければならない。
- Bが甲土地の所有権移転登記を備えていない場合には、Aから建物所有目的で甲土地を賃借して甲土地上にD名義の登記ある建物を有するDに対して、Bは、自らが甲土地の所有者であることを主張することができない。
- Bが甲土地の所有権移転登記を備えないまま甲土地をEに売却した場合、Eは、甲土地の所有権移転登記なくして、Aに対して甲土地の所有権を主張することができる。
- Bが甲土地の所有権移転登記を備えた後に甲土地につき取得時効が完成したFは、甲土地の所有権移転登記を備えていなくても、Bに対して甲土地の所有権を主張することができる。
問1:解答・解説(物権変動等)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 誤り
問題文を読みますと、「甲土地を何らの権原なく不法占有しているC」と記載されています。つまり、Cは、不法占有者です。
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不法占有者Cは、民法177条の第三者に該当しません。
甲土地について何ら権利のないCが、Bに対して、「あなたは、登記を備えていないのだから、甲土地を明け渡さないよ!」と言うのはおかしいですよね。Bからすれば、Cから言われたくないですよね!!
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ですので、
Bは、登記がなくても、Cに対して、甲土地の明渡しを請求することができます。 - 正しい
問題文を読みますと「建物所有目的で甲土地を賃借して」と記載されていますので、借地借家法の規定が適用されます。そして、「D名義の登記ある建物を有する」と記載されていますので、Dは、対抗要件を備えた賃借人です。
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甲土地の新所有者となったBが対抗要件を備えたDに対して、「自分が所有者だ!だから、賃料を私に支払ってください!!」と主張するためには、所有権移転登記が必要となります。 - 正しい
甲土地の所有権については、「A→B」、そして、「B→E」と移転しています。
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Aは、Bの前の所有者であり、AとEは、対抗関係ではありません(当事者類似関係:前主と後主)。
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対抗関係ではありませんので、登記で勝負!という話にはなりません。
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ですので、
Eは、登記がなくても、Aに対して甲土地の所有権を主張することができます。 - 正しい
Bは、時効が完成する前に登場しています。
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この場合、時効取得者Fは、登記がなくても、Bに対して甲土地の所有権を主張することができます。
※なお、時効が完成する前にBが登場していることがポイントで、B名義の登記が時効完成後に行われたとしても、結論は同じです。
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少しだけ、理由を記載していきます。
そもそも、Fは、時効が完成するまで、占有しているだけで、所有権を取得しているわけではありません。つまり、Aに対して登記を請求することができません。
それなのに、登記がなければ負け!というのは、かわいそうです。
また、時効完成時に、時効完成により、土地の所有者であるBからFに所有権が移転されることになり、当事者の関係となります。
解答:1