【問5】不在者の問題と解説【2023年(令和5年)宅建士試験】

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「法定地上権」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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2023年(令和5年)10月に実施されました宅建士試験の問5の問題(不在者)と解答・解説です。

問5:問題(不在者)

従来の住所又は居所を去った者(以下この問において「不在者」という。)の財産の管理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「管理人」とは、不在者の財産の管理人をいうものとする。

  1. 不在者が管理人を置かなかったときは、当該不在者の生死が7年間明らかでない場合に限り、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
  2. 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官から請求があったとしても管理人を改任することはできない。
  3. 家庭裁判所により選任された管理人は、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対して控訴を提起するには、家庭裁判所の許可が必要である。
  4. 家庭裁判所により選任された管理人は、保存行為として不在者の自宅を修理することができるほか、家庭裁判所の許可を得てこれを売却することができる。

問5:解答・解説(不在者)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 誤り
    従来の住所又は居所を去った者(不在者)がその財産の管理人(管理人)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分(財産を管理する人を選任することなど)を命ずることができます。
    本肢のように、「7年間明らかでない場合」に限っての話ではありません。(失踪の宣告の話ではない)
  2. 誤り
    不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができます。
  3. 誤り
    家庭裁判所が選任した管理人は、家庭裁判所の許可を得ないで、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した判決に対し控訴することができます。
    ※家庭裁判所が選任した不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得ることなしに、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対し控訴を提起し、その控訴を不適法として却下した第二審判決に対し上告を提起する権限を有することになります。(保存行為に該当!)
  4. 正しい
    家庭裁判所が選任した管理人は、民法103条に規定する権限を超える行為(本肢の自宅の売却など)を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができます。
    ※民法103条に規定する行為とは、「①保存行為②物の性質を変えない範囲内における利用・改良行為」のことです。

    ですので、
    管理人は、家庭裁判所の許可を得ることなく、不在者の自宅を修理することができ、
    また、家庭裁判所の許可を得ることで、不在者の自宅を売却することもできます。

解答:4

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