【復習まとめ集:宅建業法編:37条書面】から出題しております。
一部分だけ掲載しておりますので、この続きは、宅建士合格広場から販売しております復習まとめ集をご利用ください。
下記の記述の( )には、何が入るのでしょうか?
宅建業者は、37条書面の作成及び交付を宅地建物取引士でない従業者に行わせることが(できる)。
当事者の(氏名(法人の場合、その名称))及び住所は、売買・交換・貸借の場合の必要的記載事項である。なお、重要事項の説明内容ではない。
37条書面は、37条書面に記載すべき事項が記載された契約書で代用することが(できる)。