【復習まとめ集:宅建業法編:8種制限】から出題しております。
一部分だけ掲載しておりますので、この続きは、宅建士合格広場から販売しております復習まとめ集をご利用ください。
下記の記述の( )には、何が入るのでしょうか?
宅建業者が申込みの撤回等を行うことができる旨や撤回方法を(書面で告知した日)から起算して(8日間)を経過したときには、クーリング・オフができない。
宅建業者は、(自ら売主)となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の(10分の2を超える)額の手付を受領することができない。
(売買契約締結時)に未完成物件の場合、宅建業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等がある場合には、その手付金等の額を加算した額)が、代金額の(5%以下)で、かつ、(1,000万円以下)であるときは、手付金等の保全措置を講じる必要はない。なお、代金額には、消費税及び地方消費税を含む。