【復習まとめ集:宅建業法編:免許の要否と宅建業免許】から出題しております。
一部分だけ掲載しておりますので、この続きは、宅建士合格広場から販売しております復習まとめ集をご利用ください。
下記の記述の( )には、何が入るのでしょうか?
自ら当事者となって、貸借を行う場合、宅建業に該当(しない)。
社会福祉法人・農業協同組合が宅建業を行う場合、免許を受ける必要が(ある)。
免許は、相続の対象と(ならない)。
免許の有効期間の満了後引き続き宅建業を営もうとする者は、免許の更新を受ける必要があり、免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の(90日前から30日前)までの間に更新の申請書を提出する必要がある。