問24:問題(固定資産税)
固定資産税に関する次の記述のうち、地方税法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 居住用超高層建築物(いわゆるタワーマンション)に対して課する固定資産税は、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税額を、各専有部分の取引価格の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の取引価格の合計額に対する割合により按分した額を、各専有部分の所有者に対して課する。
- 住宅用地のうち、小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とされている。
- 固定資産税の納期は、他の税目の納期と重複しないようにとの配慮から、4月、7月、12月、2月と定められており、市町村はこれと異なる納期を定めることはできない。
- 固定資産税は、固定資産の所有者に対して課されるが、質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権が設定されている土地については、所有者ではなくその質権者又は地上権者が固定資産税の納税義務者となる。
問24:解答・解説(固定資産税)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 誤り
区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、一棟全体の税額を各区分所有者の専有部分の床面積の割合によって按分して求めることになります。
↓
居住用超高層建築物(いわゆるタワーマンション)については、
当該居住用超高層建築物全体に係る固定資産税額を各区分所有者に按分する際に用いる当該各区分所有者の専有部分の床面積を、住戸の所在する階層の差違による床面積当たりの取引単価の変化の傾向を反映するための補正率(階層別専有床面積補正率という。)により補正することになります。
↓
【算式】
一棟全体の固定資産税額×(各住戸の専有面積×階層の補正率)÷補正後の専有面積の合計=各住戸の固定資産税額 - 誤り
住宅用地のうち、小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とされています。 - 誤り
固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定めます。ただし、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができます。 - 正しい
毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者が、固定資産税の納税義務者となります。これが、原則です。
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特例の1つとして、質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者が、固定資産税の納税義務者となります。
解答:4