【問30】保証協会の問題と解説【2020年(令和2年)12月宅建士試験】

2020年(令和2年)12月に実施された宅建士試験の問題30(保証協会)の解説です。

問30:問題(保証協会)

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 本店と3つの支店を有する宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとする場合、当該保証協会に、110万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。
  2. 保証協会の社員又は社員であった者が、当該保証協会から、弁済業務保証金の還付額に相当する還付充当金を当該保証協会に納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。
  3. 保証協会に加入している宅地建物取引業者は、保証を手厚くするため、更に別の保証協会に加入することができる。
  4. 保証協会の社員(甲県知事免許)と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について甲県知事の認証を受ける必要がある。

問30:解答・解説(保証協会)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 誤り
    新たに保証協会に加入しようとする宅建業者は、保証協会に加入しようとする日までに、保証協会に弁済業務保証金分担金(主たる事務所につき60万円、従たる事務所1ヵ所につき30万円)を納付しなければなりません。
    本肢の場合、本店60万円+30万円×3つの支店=150万円を納付しなければなりません。
  2. 正しい
    弁済業務保証金の還付があり、保証協会から還付充当金を納付する旨の通知を受けた宅建業者は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知を受けた額の還付充当金を保証協会に納付しなければなりません。
  3. 誤り
    一の保証協会の社員である宅建業者は、他の保証協会の社員となることができません。
  4. 誤り
    弁済業務保証金から還付を受けようとする者は、保証協会の認証を受け、認証を受けた後、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に還付請求をしなければなりません。
    これに対し、
    本肢は、「保証協会の認証」ではなく、「甲県知事の認証」となっています。

解答:2

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