2021年(令和3年)12月に実施されました宅建士試験の問7の問題(相続)と解答・解説です。
問7:問題(相続)
令和3年7月1日になされた遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 自筆証書によって遺言をする場合、遺言者は、その全文、日付及び氏名を自書して押印しなければならないが、これに添付する相続財産の目録については、遺言者が毎葉に署名押印すれば、自書でないものも認められる。
- 公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要であるが、推定相続人は、未成年者でなくとも、証人となることができない。
- 船舶が遭難した場合、当該船舶中にいて死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いがあれば、口頭で遺言をすることができる。
- 遺贈義務者が、遺贈の義務を履行するため、受遺者に対し、相当の期間を定めて遺贈の承認をすべき旨の催告をした場合、受遺者がその期間内に意思表示をしないときは、遺贈を放棄したものとみなされる。
問7:解答・解説(相続)
解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 正しい
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。
↓
上記の規定にかかわらず、
自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合、その目録は、自書することを要しないとされています。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合は、その両面)に署名し、印を押さなければなりません。 - 正しい
公正証書遺言は、遺言をしようとする者が、証人2人以上の立会いのもと、公証人に遺言の趣旨を口授し、公証人が作成します。
↓
「未成年者」「推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族」「公証人の配偶者、四親等内の親族等」は、遺言の証人又は立会人となることができません。 - 正しい
船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができます。 - 誤り
遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができます。
この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなされます。
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本肢は、「遺贈を放棄したものとみなされる」となっています。
解答:4
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