教材購入者専用ページ内にありますポイント解説(権利関係編)の一部を掲載しています。
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制限行為能力者の相手方の催告権(民法)
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~民法20条1項~ 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
~民法20条2項~ 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
~民法20条4項~ 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。 |
~解説~
上記の条文は、制限行為能力者の相手方を保護する権利である催告権の規定です。
各条文を説明する前に、
ざっくりと流れを解説します。
制限行為能力者とは、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人のことです。
例えば、未成年者が単独で土地を売却する契約をAさんと締結したとします。
↓
Aさんから見れば、土地を購入したいので、売買契約を締結しています。
しかし、相手方が未成年者です。
つまり、この契約が、取り消される可能性があります。
↓
Aさんの立場を考えれば、
「土地を取得できないの?」それとも「土地を取得できるの?」と、あまりにも不安定な状態です。
↓
そこで、
Aさんは、未成年者の親等に、「この契約を取り消すの?」「この契約を認めるの?(これを追認といいます。)」と言うことができます。
これが催告権です。
【民法20条1項】
民法20条1項は、相手方が、「制限行為能力者が行為能力者となった後、その行為能力者」に対して催告をした場合です。
下記の手順に従って、お読みください。
未成年者Bは、単独で、Aと土地を売却する契約を締結したとします。
↓
数ヵ月後、
未成年者Bが成年に達したので、未成年者に該当しないことになりました。
つまり、
Bは、制限行為能力者に該当しないことになり、行為能力者となりました。
↓
1週間後、
Aは、Bに対して、「追認するのか!」、それとも、「取り消すのか!」を答えてくれ!と言いました。
この場合、答えるための期間として、1ヵ月以上の期間を定める必要があります。
↓
1ヵ月以上の期間を定められていたのにもかかわらず、Bは、その期間内に答えなかったとします。
↓
この場合、追認したものみなされます。つまり、取り消さない(契約を認める)ということです。
※追認以後は、取り消すことができません。
【民法20条2項】
民法20条2項は、相手方が、「法定代理人、保佐人、補助人」に対して催告をした場合の話です。
下記の手順に従って、お読みください。
未成年者Bは、単独で、Aと土地を売却する契約を締結したとします。
↓
1週間後、
Aは、Bの法定代理人(親等)に対して、「追認するのか!」、それとも、「取り消すのか!」を答えてくれ!と言いました。
この場合、答えるための期間として、1ヵ月以上の期間を定める必要があります。
↓
1ヵ月以上の期間を定められていたのにもかかわらず、Bの法定代理人(親等)は、その期間内に答えなかったとします。
↓
この場合、追認したものみなされます。つまり、取り消さない(契約を認める)ということです。
※追認以後は、取り消すことができません。
【民法20条4項】
民法20条1項は、相手方が、「被保佐人・同意権付与の審判を受けた被補助人」に対し、保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をした場合の話です。
20条2項では、相手方→保佐人・補助人への催告でしたよね。
20条4項では、相手方→被保佐人・被補助人への催告で、そして、被保佐人・被補助人が、保佐人又は補助人に追認するの?と聞いていきます。ですので、「相手方→被保佐人・被補助人→保佐人・補助人」という流れとなります。
下記の手順に従って、お読みください。
被保佐人Bは、単独で、Aに土地を売却する契約を締結したとします。
↓
1週間後、Aは、Bに対して、「保佐人が追認するのか!」、それとも、「保佐人が取り消すのか!」を聞いて、答えてくれ!と言いました。
この場合、答えるための期間として、1ヵ月以上の期間を定める必要があります。
↓
1ヵ月以上の期間を定められていたのにもかかわらず、Bは、その期間内に答えなかったとします。
↓
この場合、取り消したものとみなされます。
つまり、相手方よりも、制限行為能力者を保護していこう!ということです。
問題にチャレンジ
次の記述は、民法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?
A所有の不動産につき、Aを売主、Bを買主とする売買契約が締結されたが、Aは未成年者であり、未成年後見人であるCの同意を得ていなかった。Bは、Cに対し、1ヵ月以上の期間内にAの行為を追認するか否かを確答すべきことを催告することができ、当該期間内にCが確答をしなかった場合には、CはAの行為を追認したものとみなされる。
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解答:正しい
この問題は、民法20条2項が問われています。
未成年後見人は、未成年者の法定代理人で、親等がいない場合に、家裁が、申立により、選任します。
法定代理人に催告→期間内に確答をしなかった→追認したものとみなされます
よって、本問は、正しい記述です。
問題にチャレンジ
次の記述は、民法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?
被保佐人が保佐人の同意を要する行為をその同意を得ずに行った場合において、相手方が被保佐人に対して、一定期間内に保佐人の追認を得るべき旨の催告をしたが、その期間内に回答がなかったときは、当該行為を追認したものと擬制される。
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解答:誤り
被保佐人や被補助人に催告したが、一定期間内に確答がない場合、取り消したものとみなされます。
問題にチャレンジ
被保佐人Aが保佐人Cの同意を得ることなく土地をBに売却した場合に関する次の記述は、民法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?
被保佐人Aには取消権があり、これは保佐人Cのもつ追認権とは独立したものであるから、Cの追認後もAは取り消すことができる。
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解答:誤り
追認によって、「契約が有効である!」と確定しますので、
以後、取り消すことができません。
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