意外に迷ってしまう問題に注意!

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「法定地上権」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

≫問題ページはこちらから

ある程度、勉強した方だからこそ、易しい問題であっても意外と迷ってしまう問題があります。

当サイトの教材購入者の方で、平成28年(2016年)宅建士試験に受験された方から、「意外に迷った問題が多かった。」という話を聞きました。

そこで、易しい問題でも、意外に迷ってしまう問題を取り上げていきたいと思います。

迷ってしまう問題

易しい問題の中にも、意外と迷ってしまう問題があります。易しい問題を解けないと、合格点を取るのは難しくなります。

平成28年宅建士試験受験者(当サイトの教材購入者の方)が、意外と迷ってしまった問題を掲載します。平成29年宅建士試験を目指す方は、迷わないでください。

条文の例外があるっぽく見せる問題

【平成28年本試験:問2の3】

次の記述は、民法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?

成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する際、後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。

【解答】

本問は、誤った記述です。

この問題は、民法859条の3からの出題です。

民法859条の3は、以下のとおりです。

【成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。】

 

例えば、上記の問題ではなく、以下の問題が出題されたなら、迷いますか?

【例題】

次の記述は、民法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?

「成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する際、家庭裁判所の許可は不要である。」

 

この問題なら、迷いませんよね。

この問題は、単純に、「条文を覚えていますか?」という問題です。

 

ただ、本試験問題では、「後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足り」の記述があります。

ここが、受験生を迷わせるのだと思います。

 

受験生の方は、「家庭裁判所の許可が必要なのは分かっているけど、後見監督人がいる場合、もしかしたら、後見監督人の許可だけで良いのでは?」と考えたらしいです。

まさしく、試験委員の思うつぼです。

 

平成29年宅建士試験にチャレンジする方は、正確に条文を暗記してくださいね。また、例外規定があるのか否かも、併せて、勉強しましょう。

問題文を一字一句読んでいますか?という問題

【平成28年本試験:問4の2】

Aは、A所有の甲土地にBから借り入れた3,000万円の担保として抵当権を設定した。この場合における次の記述は、民法の規定及び判例によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?

甲土地上の建物が火災によって焼失してしまったが、当該建物に火災保険が付されていた場合、Bは、甲土地の抵当権に基づき、この火災保険契約に基づく損害保険金を請求することができる。

 

【解答】

本問は、誤った記述です。

 

抵当権の目的である建物が焼失したことによる火災保険金債権について、抵当権に基づき物上代位権を行使できます。

この判例は、皆さんも知っていると思います。

 

受験生の方は、「火災保険金債権について、物上代位権を行使できる。だから、正しい記述である。」と考えたらしいです。

 

この問題は、「問題文を一字一句漏らさず、読んでいますか?」という問題です。

本問は、抵当権の目的物が、建物ではなく、甲土地です。だから、物上代位権を行使できません。

 

平成29年宅建士試験にチャレンジする方は、問題文を一字一句漏らさず、読んでください。

混同させようとする問題

【平成28年本試験:問17の3】

都市計画法に関する次の記述は、正しいですか?それとも、誤っていますか?

二以上の都府県にまたがる開発行為は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

【解答】

本問は、誤った記述です。

開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

 

受験生の方は、都市計画法5条4項の規定が、一瞬、思い出したみたいです。

都市計画法5条4項は、以下のとおりです。

「二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、国土交通大臣が、あらかじめ、関係都府県の意見を聴いて指定するものとする。」

 

平成29年宅建士試験にチャレンジする方は、知識の整理をしてください。

合格するために必要なこと

結局のところ、宅建士試験に合格するためには、難しい問題であっても、易しい問題であっても、重要な条文や判例を覚え、その条文や判例に対応する問題を解き、毎日、継続して、復習するしかありません。

皆さんから見たら、「それぐらい、分かっている!」と思うかもしれませんが…。

当サイトと致しましては、合格するために必要な教材を提供し、皆さんが分からない論点を質問により解決することしかできません。

だから、皆さんは、徹底的に、当サイトの教材で勉強してください。

お問い合わせ

宅建士合格広場から販売している教材に関するお問い合わせは、こちらからお願い致します。    

≫お問い合わせフォームでのお問い合わせ・ご相談

お問い合わせページへ

≫販売教材に関するよくある質問を掲載しております。

よくある質問ページへ