教材購入者専用ページ内にありますポイント解説(権利関係編)の一部を掲載しています。
理解を深めるためにも、ポイント解説等をご利用ください。
代理行為の要件及び効果等(民法条文)
~民法99条1項~ 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
~民法99条2項~ 民法99条1項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
~民法100条~ 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、民法99条1項の規定を準用する。 |
代理行為の要件及び効果等(民法解説)
~要件と効果まとめ~
要件 |
代理人が相手方に法律行為の効果を本人に帰属させることを示して意思表示をしたこと。これを顕名といいます。 |
代理権が授与されたこと |
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授与された代理権の範囲内で代理行為を行ったこと |
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効果 |
本人に対して直接にその効力を生ずる。 |
具体的に、簡単に解説します。
Aさんは、自分の建物を売却したいと思っています。
↓
そこで、Aさんは、Bさんに「建物を売却してくれ!」という代理権を授与しました。
Aさんを本人と言い、Bさんを代理人と言います。
この時点で、上記要件の「代理権が授与されたこと」を満たすことになります。
↓
Bさんは、「Aさんの代理人です!」とCさんに伝えたうえで、Aさんの建物をCさんに売却しました。
この時点で、上記要件の「顕名」「授与された代理権の範囲内で代理行為を行ったこと」を満たすことになります。
- 例えば、代理人(Bさん)が本人(Aさん)のためにすることを示さないでした意思表示(顕名のない意思表示)は、自己(Bさん)のためにしたものとみなします。
しかし、相手方(Cさん)が、BさんがAさんのためにすることを知り、又は知ることができたときは、Aさんに対して直接にその効力が生じます。
これが、民法100条の規定です。 - 例えば、Bさんが、Aさんの建物に抵当権を設定した場合など代理権の範囲外で代理行為を行えば、無権代理や表見代理の話が出てきます。
↓
上記3つの要件を満たした結果、建物の売買契約は、代理人Bさんと相手方Cさんとの間で成立するのではなく、本人Aさんと相手方Cさんとの間で成立することになります。
これが、民法99条1項の「本人に対して直接にその効力を生ずる。」ということです。
上記は、流れに従って条文自体を解説しましたが、様々な判例を知っておかないと、難しい問題には対応できませんので、必ず、復習まとめ集等に掲載している判例を押えてください。
問題にチャレンジ
【問題】
Aが、B所有の建物の売却についてBから代理権を授与されている場合に関する次の記述は、民法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?
Aが、Bの名を示さずCと売買契約を締結したとしても、Cが、売主はBであることを知っていれば、売買契約はBC間で成立する。
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【解答・解説】
この問題は、宅建士試験の過去問題(改題)です。
登場人物が多い場合や複雑な問題の場合、ポイント解説ページに掲載しているような簡単な図を書いてください。
このページでは、図は省略しますが、登場人物をまとめますと、【B=本人、A=代理人、C=相手方】となります。
「Bの代理人A」「B」などの顕名がなければ、原則、本人に効果が帰属しませんので、AC間で売買契約が成立します。
しかし、Cが、AがBのためにすることを知り、又は知ることができたときは、BC間で売買契約が成立します。
本問では、「Cが、売主はBであることを知っていれば」と記載されていますので、BC間で売買契約が成立します。
よって、本問は、正しい記述です。
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