教材購入者専用ページ内にありますポイント解説(権利関係編)の一部を掲載しています。
理解を深めるためにも、ポイント解説等をご利用ください。
解除の遡及効を制限:民法545条1項ただし書
流れに従って簡単に解説します。
Aは、甲土地を所有しています。
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Aは、甲土地をBに対して売却しました。
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その後、Bは、甲土地をCに対して転売しました。
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その後、Bが、Aに対して代金を支払いませんでしたので、Aは、契約を解除しました。
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解除されますと、そもそもAB間の売買契約自体が最初からなかったことになります。(解除の遡及効)
契約自体がなかったことになりますので、Bは、甲土地について何ら権利がありません。
つまり、Bは無権利者ということになります。
また、無権利者であるBから甲土地を購入したCも無権利者ということになります。
つまり、無権利者であるCは、Aに対して、「甲土地は私のものだ!」と主張することができません。(これは、公信力がない!ということでした。)
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上記の話で終わってしまいますと、Cに不測の損害を与えるおそれがあります。
そこで、何とかしてCを保護しよう!ということで、民法545条1項ただし書の規定(復習まとめ集問13のただし書以降の話です)があります。(解除の遡及効を制限した!)
この規定によって、Cは保護されることになりますが、当然に保護されるのではありません。
ここで判例が登場するのですが、
判例によれば、Cは、登記等を備えることで、Aに対して、「甲土地は私のものだ!」と主張することができます。
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なお、民法545条1項ただし書の第三者は、解除前に登場した第三者のことですので、解除後に登場した第三者のことではありません。
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