平成29年(2017年)に実施された宅建士試験【権利関係】問13の問題(区分所有法)と解説を掲載しています。
区分所有法
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。
- 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。
- 集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受け取る場所をあらかじめ通知した場合には、管理者はその場所にあててすれば足りる。
- 集会は、区分所有者全員の同意があれば、招集の手続を経ないで開くことができる。
【解答・解説】
- 正しい
区分所有法34条2項において、「管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。」と規定されています。
- 誤り
区分所有法34条3項において、「区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。」と規定されています。 よって、本問の「この定数は規約で減ずることはできない。」旨の記述が誤りです。
- 正しい
区分所有法35条3項前文において、「集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかったときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。」と規定されています。
- 正しい
区分所有法36条において、「集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。」と規定されています。
A.2
|