このページに掲載している問題と解説は、宅建士合格広場HPの教材購入者専用ページ内にある確認問題から出題しています。
今回は、民法の意思表示(錯誤)の問題となっています。
錯誤の問題(民法)
錯誤に関する次の記述は、民法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?
AのBに対する意思表示が錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであり、かつ、Aの重大な過失によるものであった場合には、Aは、BがAに錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
解答:誤り
「Aの重大な過失によるものであった」と記載されていますので、原則として、錯誤による意思表示の取消しをすることができません。
繰り返しになりますが、これが、原則です。
原則もあれば、例外もありますが、
例外として、
表意者に重大な過失があったとしても、以下の場合には、錯誤による意思表示の取消しをすることができます。
(1)相手方が表意者に錯誤があることを知り又は重大な過失によって知らなかったとき。
(2)相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
↓
本問は、上記例外の(1)に該当する場合の話ですので、
Aは、錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができます。
【補足】
例えば、Aが、その所有する甲土地を錯誤によりBに売却したとします。
↓
原則の話からしますと、
そもそも、勘違い!というものは、
誰でもすることがあります。
それにもかかわらず、勘違いは絶対にダメ!ということになりますと、
勘違いした人にとっては、酷です。
そこで、
勘違いをしたAを保護しよう!という観点で、Aは、取り消すことができます。
↓
しかし、例外がありまして、
例外として、
その錯誤がAの重大な過失によるものであった場合、
重大な過失があるAを保護するのではなく、相手方Bを保護しよう!ということで、
Aは、取り消すことができません。
↓
しかし、
例外の例外がありまして
(1)BがAの錯誤を知り又は重大な過失によって知らなかったとき
又は
(2)BがAと同一の錯誤に陥っていたとき(共通錯誤)
これらの場合には、
相手方Bも悪いですので、
AもBも、共に悪いです。
共に悪い!ということになりますので、
原則の話に戻ります。
つまり、勘違いをしたAを保護しよう!ということで、
Aは、取り消すことができます。
販売教材の詳細はこちら |
お申込みは24時間・土日・祝日も受け付けております |