2020年(令和2年)宅建士試験は難しくなるのでしょうか?それとも、簡単になるのでしょうか?
このページでは、
★2019年(令和元年)の分析・講評
★2020年(令和2年)の難易度
★2020年(令和2年)の対策
を見ていきます。
目次一覧
2019年(令和元年)宅建士試験を分析
正解の肢となった問題を中心に見ていきます。
以下で記載している基本論点とは、復習まとめ集、一問一答問題集、テキスト完成版などで紹介している論点のことです。
権利関係編
問1 |
正解は肢1でしたが、 不法占有者(不法占拠者)は、民法177条の第三者に該当しない!登記なくして勝ち!! この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 肢2・3・4も基本論点です! |
問2 |
正解は肢4でしたが、 表意者に重過失あり!無効を主張できない!! この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 ここの論点は、改正民法で大幅に変わります(例えば、無効→取消)。 肢2・3・4も基本論点です。なお、ここも、改正民法で変わる部分もありますので、気をつけてください |
問3 |
正解は肢1でしたが、 瑕疵担保責任の追及期間は、事実を知った時から1年! この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 瑕疵担保責任!ここは、改正民法で消滅しています!!ですので、2020年(令和2年)宅建士試験では、瑕疵担保責任!という言葉で出てきません。 肢2・3・4も基本論点です。 |
問4 |
正解は肢4でしたが、 名誉棄損行為→不法行為に該当→損害賠償・名誉回復・差止め! この論点は、落としても問題ありません。(合否に影響なし) 差止めの判例までは紹介していませんでしたが、「肢1・2の損益相殺「肢3の教唆者は共同行為者になる!」、これらの論点は、ポイント解説ページで掲載していましたので、出来れば消去法で正解を導き出せます。 |
問5 |
正解は肢2でしたが、 本人の追認拒絶あり→無効確定→無権代理人が本人を相続→有効とならない 本人の追認拒絶なし→無権代理人が本人を相続→追認拒絶できない→有効となる この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 肢1・3・4も基本論点です。 |
問6 |
正解は肢2でしたが、 遺産分割成立→全員の合意→改めて遺産分割協議成立 この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 肢1・3・4も基本論点です。 一部、改正民法につながっていきます。 |
問7 |
正解は肢1でしたが、 受領権限のない者に弁済→債権者利益を得る(代金受領)→有効 この論点は、落としても問題ありません。(合否に影響なし) 利益を得れば有効!とまでは、紹介していましたが、代金受領=利益を得る!までは、紹介していませんでした。 しかし、肢2・3・4は基本論点でしたので、消去法で正解を導き出せます。 一部、改正民法でなくなりますので、気をつけてください。 |
問8 |
正解は肢2でしたが、 コンクリート造→10年 この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 肢1・3・4も基本論点です。 請負部分も改正民法で変わります。 |
問9 |
正解は肢4でしたが、 和解成立→そこから新たにスタート この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 改正民法で時効中断という用語がなくなりますので、時効中断が出題されない!とは思っていませんでしたが、4肢すべてが時効中断!とは驚きでした。 なお、時効中断が出題されたから、時効更新が出題さない!と思ってはいけません。間違った絞り方は、不合格に直結します。 |
問10 |
抵当権の順位の譲渡の話で、1番が正解でしたが、 この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 |
問11 |
正解は肢3でしたが、 普通借地権:特約で排除できない 一般定期借地権:特約で排除できる この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 肢1・2・4も基本論点です。 一部、改正民法で改正民法で変わりますので、気をつけてください。 |
問12 |
正解は肢4でしたが、 解約の申入れ終了→転借人に通知→対抗 この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 肢1・2・3も基本論点です。 |
問13 |
正解は肢3でしたが、 管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長! この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 肢1・2・4も基本論点です。 |
問14 |
正解は肢3でしたが、 一筆の土地の一部が別の地目となった→職権で分筆登記 この論点は、落としても問題ありません。(合否に影響なし) しかし、肢1・2・4は、基本論点でしたので、消去法で正解を導き出せます。 |
【目標】
覚えるべき論点を覚え、解くべき問題を解いていれば、12点(問4と問7以外)を取ることができます。
【実際】
宅建士合格広場で勉強していない受験生の方などのデータも含めますと
問4・問7・問6・問10・問14を落としている方が、非常に多いです。
その結果、9点がボーダーだと思います。
なお、時効中断は出題さない!瑕疵担保責任は出題さない!など、間違った絞り方をしている方も数人いました。
法令上の制限編
問15 |
正解は肢4でしたが、 特別用途地区とは?が問われていますが、特定用途制限地域の記述です(地区ではなく、地域ですが)。 この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 肢1・2・3も基本論点です。 |
問16 |
正解は肢1でしたが、 準都市計画区域内→3,000平方メート以上→開発許可必要 この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 肢2・3・4も基本論点です。 |
問17 |
正解は肢4でしたが、 一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸→非常用の照明装置を設ける必要なし この論点は、落としても問題ありません。(合否に影響なし。) しかし、肢1・2・3は基本論点でしたので、消去法で正解を導き出せます。 2020年(令和2年)も、建築基準法が変ります。 |
問18 |
正解は肢2でしたが、 幼保連携型認定こども園→全ての用途地域内建築可能 この論点は、落としても問題ありません。(合否に影響なし。) なお、改正部分ですので、テキスト完成版などには記載していましたので、出来れば正解を導き出してほしいです。 肢1は、事務所等などについては紹介していましたが、クリーニング取次店部分については、紹介していませんでした。 肢3・4は基本論点です。 2020年(令和2年)も、建築基準法が変ります。 |
問19 |
正解は肢3でしたが、 許可ではなく届出(指定日から21日以内)! この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 肢1・2・4も基本論点です。 |
問20 |
正解は肢1でしたが、 仮換地の指定があった日以後ではなく、換地処分の公告があった日後! この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 肢2・3・4も基本論点です。 |
問21 |
正解は肢1でしたが、 「原野(農地に該当しない:現況で判断)→農地」→4条許可不要! この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 肢2・3・4も基本論点です。 |
問22 |
正解は肢3でしたが、 買いの一団→合計6,000平方メートル≧5,000平方メートル以上(市街化調整区域)→事後届出必要 この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 肢1・2・4も基本論点です。 |
【目標】
覚えるべき論点を覚え、解くべき問題を解いてれば、7点(問18以外)を取ることができます。
【実際】
宅建士合格広場で勉強していない受験生の方などのデータも含めますと
問17・問18・問20を落としている方が、非常に多いです。
その結果、5点がボーダーだと思います。
税その他編
問23 |
正解は肢2でしたが、 前年・前々年に適用なし!これが要件の1つ!! この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 肢1・3・4も基本論点です。 |
問24 |
正解は肢4でしたが、 その質権者又は地上権者が、固定資産税の納税義務者!(納税義務者の特例の1つ) この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 肢1・2・3も基本論点です。 タワーマンションの話は、改正論点です。 |
問25 |
正解は肢3でしたが、 通常成立する価格!地上権等がない価格!! この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 肢1・2・4も基本論点です。 |
問46 |
正解は肢1でしたが、 中古住宅購入のためも対象! この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 肢2・3・4も基本論点です。 |
問47 |
正解は肢4でしたが、 新築:建築後1年未満+居住の用に供されたことがないもの この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 肢1は、「建物建築の発注先を購入者が自由に選定できる」場合も建築条件付土地に含まれるという部分までは紹介していませんでした。 肢2・3は、基本論点です。 |
問48 |
正解は肢2でしたが、 地価変動率は、全国平均では住宅地、商業地、工業地のいずれについても上昇! この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 肢1・3・4も基本論点です。 |
問49 |
正解は肢3でしたが、 台地、段丘は、一般的に、水はけがよく、洪水や地震に対する安全性も比較的高く、地盤にも地耐力があり、宅地に適しているといえる。 この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 肢1・2・4も基本論点です。 |
問50 |
正解は肢4でしたが、 耐震は、既存不適格建築物(旧耐震)の地震に対する補強にも利用されている! この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 肢1・2・3も基本論点です。 |
【目標】
覚えるべき論点を覚え、解くべき問題を解いてれば、満点(8点)を取ることができます。
【実際】
宅建士合格広場で勉強していない受験生の方などのデータも含めますと
問23・問47を落としている方が、非常に多いです。
その結果、6点がボーダーだと思います。
宅建業法等編
問26 |
正解は肢4でしたが、 宅建業を行う→免許必要→免許なし(無免許事業) この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 肢1・2も基本論点でしたが、肢3の論点は紹介していませんでした。 |
問27 |
問27は、個数問題でしたが、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 一部改正されますので気をつけてください。 |
問28 |
正解は肢4でしたが、 貸借の場合:「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む)があるときは、その内容」は、重要事項として説明必要! この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 肢1・2・3も基本論点です。 |
問29 |
問29は、個数問題でしたが、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 個数問題は、この時点で2問です。(宅建業法のみです) |
問30 |
問30は、個数問題でしたが、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 個数問題は、この時点で3問です。(宅建業法のみです) |
問31 |
問31は、個数問題でしたが、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 個数問題は、この時点で4問です。(宅建業法のみです) |
問32 |
正解は肢4でしたが、 通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を多く要しない→特例なし この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 肢1・2・3も基本論点です。 消費税が10%となりましたので、気をつけてください。 |
問33 |
正解は肢3でしたが、 増設→2週間以内に納付→納付なし→社員の地位を失う この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 肢1・2・4も基本論点です。 |
問34 |
正解は肢2でしたが、 「建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等(=建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの)の状況について当事者の双方が確認した事項」を37条書面の記載記載事項! この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 肢1・3・4も基本論点です。 |
問35 |
正解は肢4でしたが、 貸借の代理・媒介の場合→契約締結時期の制限なし この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 肢1・2・3も基本論点です。 |
問36 |
問36は、個数問題でしたが、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 個数問題は、この時点で5問です。(宅建業法のみです) |
問37 |
正解は肢3でしたが、 中間金→手付金等に該当→代金額の5%超→手付金等の額全額について保全措置→中間金受領 この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 肢1・2・4も基本論点です。 |
問38 |
問38は、最後の個数問題でしたが、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 2019年度宅建士試験の個数問題は6問でした。また、全て宅建業法でした。 |
問39 |
正解は肢3でしたが、 宅地の貸借の場合→契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするとき:その内容を重要事項として説明必要 この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 肢1・2・4も基本論点です。 |
問40 |
正解は肢2でしたが、 帳簿:閉鎖後5年間(宅建業者が自ら新築住宅の売主となるときには、閉鎖後10年間)保存 この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 肢1・3・4も基本論点です。 |
問41 |
正解は肢1でしたが、 建物の貸借: 区分所有建物であるかどうかに関係なく、 「建物の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、 その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)」を、重要事項として説明必要。 この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 肢2・3・4も基本論点です。 |
問42 |
正解は肢1でしたが、 建物の敷地に供されている土地は、宅建業法上の宅地に該当→ 用途地域内の土地には、原則、宅地に該当。例外として、用途地域内にある土地であっても、現在、道路・公園・河川・広場・水路の用に供されている土地については、宅地に該当しない。 この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 肢2・3・4も基本論点です。 |
問43 |
正解は肢2でしたが、 執行猶予期間満了→免許の欠格要件に該当しない→法人もOK この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 肢1・3・4も基本論点です。 |
問44 |
正解は肢3でしたが、 住所の変更→変更の登録申請必要 この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 肢1・2・4も基本論点です。 |
問45 |
正解は肢1でしたが、 宅建業者が自ら売主となる場合に、資力確保措置を講じる義務がある! この論点は、基本論点ですので、必ず正解する必要があります。 肢2・3・4も基本論点です。 |
【目標】
覚えるべき論点を覚え、解くべき問題を解いてれば、満点(20点)を取ることができます。
【実際】
宅建士合格広場で勉強していない受験生の方などのデータも含めますと
問29・問31・問32・問36を落としている方が、非常に多いです。
その結果、16点がボーダーだと思います。
全体的な分析
個数問題や改正論点(改正民法関連論点も含みます)が多い!
これが、2019年(令和元年)宅建士試験の第1印象です。
しかし、問題を解いていきますと、解きやすい問題が非常に多かったです。
2019年(令和2年)宅建士試験の問題自体は、2018年(令和元年)宅建士試験と同じくらいのレベルです。少しだけ簡単かも!
しかし、個数問題が6問出題された!改正論点が多く出題された!など様々な理由によって、実際には、昨年よりも高得点(42点以上)を取っている方が少ないです。
逆に、点数が低くい方(34点以下)が非常に少ないです。
36点・37点!の方が非常に多いです。(平均点は36.6…点)
現時点では、合格点が判明していませんが、
宅建士合格広場では、平均点切り捨ての36点が合格点になるのでは?と予想しています。これは、昨年と同じ方法で予想しています。
2020年(令和2年)宅建士試験は難しくなるのか?簡単になるのか?
合格点次第
試験実施側の意図!というのは、分かりませんが、
個数問題が6問出題!という観点だけでも、
合格点を昨年(37点)よりも2・3点くらい下げるぞ!という意図があったのでは?と考えることができます。
それにもかかわらず、2019年宅建士試験の合格点が36点以上だった場合には、2020年宅建士試験の問題は、難しくなると思います。
逆に、35点以下だった場合には、宅建士試験の問題は、難しくならないと思います。
改正民法は出題される
2020年(令和2年)宅建士試験からは、改正民法が出題されますが、改正民法部分が出題されると、難しくなります。
なぜなら、受験生の多くの方(合格者を除く)は、改正部分が弱いからです。
それに加え、宅建業法改正など今までの改正と異なり、改正の量がかなり多いです。
その結果、
・改正民法を勉強しきれない
・改正民法を理解しきれない
・過去問のみが重要!と誤解し、改正民法の勉強を怠る
こういった受験生の方が多くなるはずです。
結論:2020年(令和2年)は難しく感じる問題
結論ですが、
2020年(令和2年)宅建士試験の問題自体は、難しくならないと思います。
改正民法も含め基本論点さえ押さえていれば、合格することができます。
これは、絶対です!
改正民法や改正建築基準法などが出題されて、難しく感じる方が多くなると思いますが、これだけでは、合格点は下がりません。
なぜなら、上位15%に入る方(合格者)は、押さえるべき部分を確実に押さえてくるからです。
対策:2020年(令和2年)宅建士試験
ここからは、2020年度版フルセット教材をご購入頂いた方に向けての記事です。
以下の点さえクリアーして頂けば、必ず、2020年(令和2年)宅建士試験に合格することができます。
★復習まとめ集を覚える
★テキスト完成版と復習まとめ集ポイント解説を使って、復習まとめ集を理解する
★一問一答問題集と四肢択一問題集を使って、復習まとめ集を覚えているのかどうか!使えるようになっているのかどうか!を確かめる
★正解できた問題でも、動画解説やポイント解説を利用する(理解を深めるため)
★分からない問題が出てきたときは、テキスト完成版・復習まとめ集ポイント解説に戻る。それでも、分からないときには、質問を利用する
★毎日、毎日、本試験までずっと復習を継続してください。
※楽に合格!を考えないでください。楽に合格している方なんて、ほんの一部です。
※数年の過去問をすれば合格できる!など間違った情報に流されないでください。これで不合格になっている方が非常に多いです。