毎年、法改正部分が宅建士試験で出題されております。宅建士試験を受験される方は、必ず、確認しておきましょう。
2025年度(令和7年)宅建士試験に対応するために、宅建士合格広場から販売している教材に関しては、法改正に伴う変更を行なっています。是非、ご利用ください。
※このページは、改正論点の一部のみを掲載しております。この他にも民法なども改正されておりますので、教材購入者の方は、専用ページ内&復習まとめ集等でご確認ください。(改正論点の解説は、ポイント解説等でご確認ください。)
宅地建物取引業法
宅建業の免許
【改正前】
国土交通大臣免許を受けようとする者は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、一定の書類を提出します。
【改正後】
都道府県経由事務は廃止され、直接、主たる事務所の所在地を管轄する国土交通省地方整備局に申請します。
※免許の申請等(新規、更新、変更)の際の、専任の宅地建物取引士の「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の提出は不要となりました。
宅地建物取引業者名簿/従業者名簿
【改正前】
- 宅建業者名簿には、「事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名」を記載しなければなりません。
- 従業者名簿には、「性別」及び「生年月日」を記載しなければなりません。
【改正後】
- 宅建業者名簿には、「事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名」を記載する必要はありません。
- 従業者名簿には、「性別」及び「生年月日」を記載する必要はありません。
標識
【改正前】
宅地建物取引業者が掲げる標識には、「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」を記載しなければなりません。
【改正後】
宅地建物取引業者が掲げる標識には、「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」を記載する必要はありません。
※事務所に掲げる標識においては、「事務所の代表者(政令で定める使用人)の氏名」及び「事務所に置かれる専任の宅地建物取引士の人数」を記載しなければなりません。
媒介契約
【改正後】
指定流通機構への登録事項に「当該宅地又は建物の取引の申込みの受付に関する状況」が追加されました。
※上記以外にも、宅建業法の規定が改正されていますが、ポイント解説ページ等で詳しく解説しています。例えば、報酬の論点についても、低廉な空家等の規定も改正されています。また、長期の空家等(貸借)の規定も新設されています。
法令上の制限
建築確認
【改正前】
都市計画区域等内に、木造2階建てや木造平屋建てを建築する場合には、建築確認・検査が必要です。
なお、建築士が設計を行う場合には、構造関係規定等の審査が省略されます。(審査省略制度の対象)
【改正後】
- すべての地域で、木造2階建てや木造平屋建て(延べ面積200㎡超)を建築する場合、建築確認・検査が必要です。
※確認申請の際には、「構造関係規定等の図書」「省エネ関連の図書」が必要となります。(法定審査期間は、35日以内)
なお、建築士が設計を行う場合においても、構造関係規定等の審査は省略されません。(審査省略制度の対象外) - 都市計画区域等内に、木造平屋建て(延べ面積200㎡以下)を建築する場合、建築確認・検査が必要です。
なお、建築士が設計を行う場合には、構造関係規定等の審査が省略されます。(審査省略制度の対象)
税その他
建物
【改正前】
筋かいは、その端部を、柱とはりその他の横架材との仕口に接近して、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊結しなければなりません。
【改正後】
筋かいは、その両端の端部を、柱又ははりその他の横架材に、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊結しなければなりまん。この場合において、そのいずれか一方の端部を緊結する位置は、当該柱と当該横架材との仕口の部分でなければなりません。
上記の内容以外に民法なども改正されておりますので、教材購入者の方は、専用ページ内&復習まとめ集等でご確認ください。(改正論点の解説は、ポイント解説等でご確認ください。)
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