2019年度(令和元年)宅建士試験に対応するために、宅建士合格広場の教材について、法改正に伴う変更を行なっています。
宅建士試験当日までに法改正部分を把握するようにして下さい。
法改正部分が宅建士試験で出題された場合、多くの受験生が正解することができるので、皆さんも、必ず、正解できるように準備しておきましょう。
このページに掲載している法律以外、例えば、宅建業法や農地法等の改正については、テキスト完成版に掲載しています。また、直前答練にも出題しています。今年度改正分に関しましては、2問位は出題されると思いますので、必ず、押さえてください。
なお、前年度以前の改正点、例えば、インスペクション・空家・田園住居なども、深く問われる可能性もありますので、直前答練、問題集等でご確認ください。
目次一覧
建築基準法の改正
道路の制限:接道義務
【改正前】
建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。
ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
【改正後】
建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。
この規定は、次のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
1.その敷地が幅員4メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの。
※この場合、建築審査会の同意は不要です。
2.その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの。
【改正前】
地方公共団体は、特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係についてこれらの建築物の用途又は規模の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、必要な制限を付加することができる。
【改正後】
地方公共団体は、次のいずれかに該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
1.特殊建築物
2.階数が三以上である建築物
3.政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物
4.延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合にあっては、 その延べ面積の合計。)が1,000平方メートルを超える建築物
5.その敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)にのみ接する建築物で、延べ面積が150平方メートルを超えるもの(一戸建ての住宅を除く。)
容積率の制限:老人ホーム等の共用の廊下又は階段の特例
【新設】
老人ホーム等の共用の廊下・階段の用に供する部分の床面積については、共同住宅と同様、容積率の算定上、建築物の延べ面積に算入しない。
日影規制の適用除外
【改正前】
日影規制を適用除外とする許可を受けた建築物について、増築等を行う場合には、再度の許可が必要である。
【改正後】
日影規制を適用除外とする許可を受けた建築物について、周囲の居住環境を害するおそれがないものとして政令で定める位置及び規模の範囲内において増築し、改築し、若しくは移転する場合、再度の許可が不要である。(日影規制を適用除外とします)
仮設興行場等の仮設建築物の設置期間の特例
【新設】
国際的な規模の会議又は競技会の用に供することその他の理由により1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等の仮設建築物については、特定行政庁が建築審査会の同意を得て認めれば、存続期間の設定を1年を超えることができる。
民法の改正
自筆証書遺言の方式の緩和
【改正前】
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
【改正後】
- 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
↑ここの部分は、改正されていません。以下の部分(下記、2.の部分)が追加されます。 - 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
簡単に説明しますと、
全てを自書?これは、すごく面倒なことで、ミスの可能性?という観点では、問題です。
そこで、相続財産を特定していくための目録については、遺言者自らが自書しなくてもOKということになります。(例えば、パソコンで作成する!ということも、通帳のコピーを添付する!ということも可能になります。)
ただし、遺言者の署名押印が必要です。(両面!)
2019年4月以降、改正部分(今年度分及び前年度分)だけをピックアップした問題を教材購入者専用ページ内に掲載します。ですので、教材購入者の方は、2019年度宅建士試験までに解いてください。